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6月22日第591号

1.ご用心。災害に便乗した悪質商法
~国民生活センターからのお知らせ~

地震、大雨などの災害時には、それに便乗した悪質商法が多数発生しています。

悪質商法は災害発生地域だけが狙われるとは限りません。災害に便乗した悪質な商法には十分注意してください。

また、義援金詐欺の事例も報告されています。義援金は、たしかな団体を通して送るようにしてください。

なお、以下で紹介する相談事例やアドバイスは一例です。

お困りの際には、一人で悩まずお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

<過去の災害発生時に寄せられた相談事例>

【工事、建築】

  • 日に3~4回訪問され、屋根の吹き替え工事契約を迫られた。
  • 屋根の無料点検後、このまま放置すると雨漏りすると言われ高額な契約をさせられた。
  • 豪雨で雨漏りし修理してもらったがさらにひどくなった。
  • 雪下ろし作業後に当初より高い金額を請求された。

【寄付金、義援金】

  • ボランティアを名乗る女性から募金を求める不審な電話があった。
  • 市役所の者だと名乗る人が自宅に来訪し義援金を求められた。

【災害をきっかけ・口実にした勧誘トラブル】

  • 屋根の修理工事を火災保険の保険金の額で行うと言う業者が信用できない。
  • アンケートに答えたら補償金が受け取れると言われた。

<消費者へのアドバイス>

【工事、建築】

  • 修理工事等の契約は慎重に
  • 契約を迫られても、その場では決めないで
  • 契約後でも、クーリング・オフができる場合がある。

【寄付金、義援金】

  • 不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断って
  • 金銭を要求されても、決して支払わない。
  • 公的機関が、電話等で義援金を求めることはない。
  • 寄付をする際は、募っている団体等の活動状況や使途をよく確認

【相談窓口を利用しましょう】

  • 消費者ホットライン188をご利用ください。

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/disaster.html(外部リンク)

2.新しい民泊ルールがスタート!
-民泊を利用する前には宿泊に必要な料金総額やキャンセル規定を確認しましょう!-
~国民生活センターからのお知らせ~

平成30年6月15日に、民泊に関する法律である住宅宿泊事業法(以下「民泊新法」という。)が施行され、一定のルールの下で、民泊新法上の「住宅宿泊事業者」等が民泊を事業として行うことができるようになりました。

全国の消費生活センター等には民泊に関する相談が寄せられており、2015年度は57件でしたが、2016度は214件、2017年度は271件と増加しています。そこで、これまでの民泊に関する相談事例を紹介し、民泊を利用するうえでの注意をよびかけます。

民泊の利用に関する相談事例

【事例1】予約した民泊をキャンセルしたところ、宿泊料全額をキャンセル料として請求された。
【事例2】宿泊料の他に清掃料金を請求されたが、宿泊に必要な料金総額の表示がわかりにくい。
【事例3】当日に宿主と連絡が取れず宿泊できなかったが、宿泊料を請求されている。

民泊ビジネス、近隣住民トラブルに関する相談事例

【事例4】民泊に関するビジネスで簡単に稼ぐことができると高額なマニュアルを勧められた。
【事例5】民泊施設の近隣住民からの苦情

相談事例からみる問題点

  1. 予約仲介サイトの表示が確認しづらい。
  2. 民泊サービスの提供が不十分な場合がある。
  3. 民泊ビジネスで簡単に儲かると説明されている場合がある。
  4. 民泊施設の近隣住民からの苦情が円滑に解決できていない。

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180614_1.html(外部リンク)

3.消費者教育教材資料表彰2018“優秀賞”に選ばれました
~京都府消費生活安全センターからのお知らせ~

消費者教育教材資料表彰は、消費者教育支援センターが、教育現場で役立つ優秀な教材を表彰することで、学校における消費者教育の充実・発展に寄与することを目的に実施しています。
その2018年度の選考の結果、京都府消費生活安全センターから応募した、次の2点が優秀賞に選ばれました。

京都府くらしの情報広場に各教材を掲載していますので、是非ご覧ください。

<詳細>消費者教育支援センター
http://www.consumer-education.jp/contest/contest_result_2018.html(外部リンク)

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp