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9月14日第603号

1.思いがけない 高額請求チラシを見て頼んだ廃品回収
~国民生活センター・見守り新鮮情報第317号より~

<内容>

【事例1】
他県に住む親がチラシを見て、廃品回収を事業者に依頼した。チラシには「廃品回収代金が8万円」と書かれていたが、実際には47万円請求され、支払ってしまった。(当事者:80歳代男性)

【事例2】
不用品の処分をしてもらおうと、投げ込みチラシの事業者に電話をすると「費用は3万円くらい」と言われたが、来訪すると30万円を提示された。高いとは思ったが、仕方なく支払った。(60歳代女性)

<ひとこと助言>

  • 投げ込みチラシ等を見て事業者に廃品回収を依頼する場合、チラシに記載されている金額で契約できるとは限りません。事前に複数の事業者から見積もりを取り、料金だけでなく作業内容も比較検討しましょう。
  • 作業終了後に突然高額な金額を請求されるケースもあります。契約時や作業開始前に追加料金がないか確認しましょう。
  • 作業時は家族や周りの人に立ち会ってもらうことも大切です。
  • 不審に思ったら、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen317.html(外部リンク)

2.「保険金を使って住宅を修理しませんか」がきっかけでトラブルに!
―高齢者からの相談が増加しています―
~国民生活センターからのお知らせ~

全国の消費生活センター等には「火災保険などの損害保険を使って自己負担なく自宅の修理ができる」や「保険金が出るようサポートするので住宅修理をしないか」など「保険金が使える」と勧誘する相談が多く寄せられています。

そこで、「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスに関するトラブルの未然防止・拡大防止のため、最近の事例を紹介し、消費者へ注意喚起します。

<相談事例>

  • 【事例1】
    申込時に手数料に関する説明がない。
  • 【事例2】
    クーリング・オフをしたところ、手数料は支払うように言われた。
  • 【事例3】
    保険金が少なくすぐに工事を頼めないと言ったら違約金を請求された。
  • 【事例4】
    保険金が支払われた後、事業者が修理工事を始めない。
  • 【事例5】
    うその理由で保険金を請求すると言われた。
  • 【事例6】
    修理の必要がないのに、不具合があるかのように言われた。

<消費者へのアドバイス>

  1. 「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約をしないこと
  2. 保険契約の内容や必要書類を確認し、まず保険会社に相談すること
  3. うその理由で保険金を請求することは絶対にやめること
  4. 不安に思った場合やトラブルになった場合は早めに消費生活センター等に相談すること

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180906_1.html(外部リンク)

3.中古品による事故に注意!
~NITE・製品安全情報マガジンVol.315より~

中古品を使用することで余分な廃棄物の発生を抑制し、限られた資源を有効に活用することができますが、他方で思わぬ事故が発生しています。

【事例1】
譲渡された折り畳み自転車で走行中に自転車の折り畳み機構部分が折り畳まれ、転倒して負傷した。

  • →折り畳み自転車の折り畳み部の固定調整ボルトが緩んだ状態で乗車したために、走行時に折り畳みの固定部が開放し、転倒したものと考えられる。なお、取扱説明書には、「折り畳みの固定部が緩んだまま運転しない」旨及び折り畳みの固定調整ボルトが緩んだ際の対応方法が記載されていたが、使用者が事故品を知人から譲り受けた際に、取扱説明書を入手していなかった。

【事例2】
譲渡された電気ファンヒーターを使用中に発煙、発火した。

  • →ファンヒーターの電源コードが改造された際に、内部配線に強い引っ張り力を加えたため、電源コードの芯線が断線し、異常発熱して発煙・発火したものと考えられる。なお、使用者は改造の経緯を把握していなかった。

【事例3】
譲渡された電子レンジを使用中に出火した。

  • →事故品の電子レンジはリコール製品であり、ドアスイッチの接触不良によって、出火に至ったと考えられる。なお、使用者は知人からの譲渡時に事故品がリコール製品であることを伝えられていた。

【事故1の注意事項】
中古品を入手される際には取扱説明書も同時に入手して、使用方法をしっかりと確認するようにしてください。使用方法を正しく把握していないと、思わぬ事故を招く可能性があります。取扱説明書を入手できなかった場合は、製品を扱っている事業者のホームページなどから取扱説明書や使用方法の情報を集め、正しい使い方を把握しましょう。不明な点があれば、事業者などに確認するようにしましょう。

【事故2の注意事項】
中古品に改造が施されている箇所が確認できた場合には、製品の使用を中止してください。改造箇所や改造の際にできた損傷などが動作の異常を起こし、事故につながる可能性があります。また、製品内部などの外見では確認しづらい箇所に改造が施されていたことによる事故も発生しております。中古品を使用していて、異常が認められた場合には、直ちに使用を中止してください。知人などから製品を譲り受ける際は、改造を施していないかを確認する
ようにしてください。

【事故3の注意事項】
使用者が知人から譲渡された中古品を、リコール製品と知りつつ使用を続けていたところ、事故が発生した事例もあります。お手元の製品がリコール製品だと判明した時点で、不具合が生じていなくても速やかに使用を中止し、事業者に連絡しましょう、また、他人への譲渡は行わないでください。

<詳細>NITE(ナイト)[独立行政法人製品評価技術基盤機構]
https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/mailmagazin/2018fy/psm_vol315_180828.html(外部リンク)

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

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ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

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