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10月19日第608号

1.特殊詐欺等被害ゼロキャラバンin宇治市のお知らせ
~京都府消費生活安全センターからのお知らせ~

家族を装った「オレオレ詐欺」や八ガキやメールで利用した覚えのない代金を要求される「架空請求詐欺」などの特殊詐欺被害、悪質な勧誘による消費者被害が後を絶ちません。
特殊詐欺や悪質商法の被害に遭わないために、劇やトークショーで楽しく学びませんか!!

当日は宇治市総合福祉会館一帯で宇治福祉まつり2018が開催されます。

<日時>
平成30年11月4日(日曜日) 13時10分~14時40分(受付12時40分)

<場所>
宇治市産業会館3階 大会議室

<定員>
120名(入場無料・申し込み不要・先着順)

<主催>
京都府・宇治警察署・宇治市

<プログラム>

  • 13時10分 オープニング ウクレレ演奏「パイナップルプリンセス」
  • 13時30分 大道芸「モンブラン」(三代目京都府住みます芸人)
  • 13時45分 特殊詐欺寸劇 「口ツクモンキーズ」(学生防犯ボランティア)
  • 14時10分 トークショー
  • 14時30分 クロージング 詐欺の流行歌大合唱

<問合せ>京都府消費生活安全センター
TEL:075-671-0030
FAX:075-671-0016
http://www.pref.kyoto.jp/shohise/documents/caravan-uji.pdf

2.「解約できない」、「解約料が高額」など、スポーツジム等での契約トラ
ブルにご注意!
~国民生活センターからのお知らせ~

近年、健康の維持・増進やダイエット、スポーツ技能の向上等、様々な理由でスポーツジムやフィットネスクラブ、ヨガ教室、体操教室等のスポーツジム等を利用する人が増加しています。一方、全国の消費生活センター等に寄せら
れるスポーツジム等に関する相談は、年々増加しています。
相談事例をみると、契約時や利用時に関するトラブルが発生している他、特に解約申出の際に、「契約期間中は解約できないと言われた」、「高額な中途解約料を請求された」等のような、解約時に関する相談が寄せられています。

<相談事例>

  • 【事例1】
    強引な勧誘で契約させられ、解約を申し出たが、解約はできないと拒否された。
  • 【事例2】
    スポーツジムの中途解約料が、当初のスタッフの説明と異なり高額すぎる。
  • 【事例3】
    高齢の母がジムで解約を申し出たが引き留められ、プロテインを定期購入させられた。
  • 【事例4】
    ダイエットジムを解約したら、サービス開始前なのに全額支払えと言われた。
  • 【事例5】
    やめたはずのスポーツジムの月会費が引き落とされていた。
  • 【事例6】
    予約制のトレーニングジムの予約が取れず利用ができないので、契約をやめたい。

<相談事例からみる問題点>

  1. 強引な勧誘や当日中の申し込みが条件となる割引等で契約を急がされる。
  2. 予約が取れず利用できない、サービス内容が説明と異なる。
  3. 高額な解約料を請求される等、中途解約でのトラブルが多い。
  4. 解約を拒否される、解約手続きができていない。

<消費者へのアドバイス>

  1. 契約書面や規約を必ず読み、内容を確認してから契約しましょう。
  2. 解約条件等についてはジムのスタッフに説明を求め、十分確認しておきましょう。
  3. スポーツジム等の契約は原則クーリング・オフできません。契約は慎重に行いましょう。
  4. 解約手続きは十分確認して行いましょう。
  5. 不安に思った場合やトラブルになった場合には、消費生活センター等に相談しましょう。

<詳細>国民生活センターHP
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20181011_1.html(外部リンク)

3.なんでも110番「これって払わなければいけないの?~不当請求・架空請求~」実施のご案内
~公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会からのお知らせ~

平成30年版消費者白書によると、「不当請求」や「架空請求」を巡る相談は、年々増加しています。「パソコンやスマホでのワンクリック請求」、「フィッシングメールに誘導された不当請求」、「突然パソコンが、ウイルス被害に遭っているという広告に誘導されて不要なソフトを購入させられた」等、インターネット関連の不当な請求に絡む相談事例は後を絶ちません。さらに、「以前に購入した価値のない宅地(原野)への覚えのない管理費請求通知」、「緊急の水道修理を依頼した業者の高額すぎる請求」、などの不当な請求に関する相談事例も多く上がってきています。また、「法務省管轄を名乗り消費料金未納で訴訟を告知する架空請求ハガキ」、「パソコンやスマホでの架空請求メール」など、架空請求に繋がるトラブルも多く発生しています。
「なんでも110番」では、こうした相談情報を多くの消費者から聞き取り現在の法規制の不備等、関係諸機関に情報提供及び提言をしていきたいと思います。1人でも多くの消費者の声を110番にお寄せいただきますよう、ご協力よろしくお願いします。

<日時>
平成30年11月3日(土曜日)4日(日曜日)10時00分~16時00分

<電話番号>
06-4790ー8110(大阪相談室)

<相談対応者>
(公社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会会員

<詳細>
公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会ホームページ
http://nacs.or.jp(外部リンク)

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp