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12月21日第617号

1.天皇陛下の退位に便乗した商法にご注意
~国民生活センター見守り新鮮情報第324号より~

<内容>

見知らぬ事業者から「平成から年号が変わる。天皇陛下のアルバムを買わないか」と電話があり、皇室に興味があったので、少し話を聞いてしまった。本来8万円だが、3万8千円で買えると言われた。最終的に断ったのに一方的に自宅にアルバムが配送され、夫が受け取ってしまった。(70歳代・女性)

<ひとこと助言>

  • 天皇陛下の退位に便乗して、アルバム、掛け軸等の購入を電話で持ち掛けられたとの相談が寄せられています。中には長時間に渡って勧誘された、断っているのに執ように勧誘されたという強引なケースもあり、注意が必要です。
  • 話を聞いてしまうと断りにくくなってしまいます。購入する意思がない場合には、早いうちにはっきりと断りましょう。
  • 注文や承諾していない商品が届いた場合は、代金を支払わず受け取り拒否しましょう。受け取り拒否をしても宅配業者に迷惑がかかることはありません。「誰が注文したか分からない荷物は受け取らない」というルールを家族で作っておくのも一つの方法です。
  • 困ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

<詳細>国民生活センターHP
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen324.html(外部リンク)

2.クリスマスの飾りに注意!
~消費者庁からのお知らせ~

クリスマスは、プレゼントやクリスマスパーティー等を楽しみにしている子どもたちがたくさんいます。一方、子どもがクリスマスの飾りでけがをした事故が起こっており、消費者庁には医療機関から、これらの事故情報が寄せられています。

<事例>

  • 「子どもが、ガラス製のドーム型の飾りを口に入れてかじってしまい、ガラスが割れて唇を切った。」(3歳)
  • 「子どもが、学校で、ビーズでクリスマスリースを制作中、ビーズ1個を右耳に入れた。保護者が子どもの耳掃除をした時に、耳にビーズが詰まっているのを見つけ受診。」(7歳)
  • 「子どもが、鼻にビーズを入れた。痛がって鼻血が出ていたため受診。」(2歳)

子どもはいろいろなものに興味を持ち、触ったり、口、鼻、耳等に入れたりすることがあり、クリスマスの時期には、飾りや小さな部品等を口に入れてけがをする、鼻や耳に詰めて取れなくなる等の事故が起こるおそれがあります。また、これらを口に入れると誤飲や誤えんのおそれもあります。この時期、乳幼児が飾り等を口、鼻、耳等に入れないよう十分に気を付けましょう。

<詳細>消費者庁:消費者安全課
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/child/project_001/mail/20181213/(外部リンク)

3.第23回 法律援助を広げる市民のつどい
-市民の裁判を受ける権利を守るために-
~京都弁護士会からのお知らせ~

<日時>平成31年1月26日(土曜日)13時30分~16時(開場13時)

<会場>
京都弁護士会館 地階大ホール
京都市中京区富小路通丸太町下ル

  1. 地下鉄「丸太町」駅から徒歩7分
  2. 京阪「神宮丸太町」駅から徒歩12分
  3. バス停「裁判所前」から徒歩2分
  4. バス停「河原町丸太町」から徒歩8分

駐車場・駐輪場がありませんので、公共交通機関をご利用下さい

<内容>

  • 講演
    「発達障害を抱える人の生きづらさを考える」
    橋本和明氏
    花園大学社会福祉学部教授 社会福祉学部長 大学院福祉学研究科長
  • ミニコンサート:文 京華氏

先着順・入場無料

<詳細>京都弁護士会
電話075-231-2378
https://www.kyotoben.or.jp/event.cfm#1330(外部リンク)

<主催>京都弁護士会

<後援>
京都府・京都市・京都地方法務局・京都府社会福祉協議会・京都市社会福祉協議会・京都新聞・KBS京都・日本司法支援センター京都地方事務所

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp