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3月15日第628号

1.簡単に高額収入を得られません 「情報商材」のトラブル
~国民生活センター・見守り新鮮情報第330号より~

<内容>
「老若男女誰でもすぐ収入が得られる」というメールマガジンを見つけ、約30万円で情報商材とソフトウエアを購入したが、ソフトウエアが起動せず、収入が得られない。苦情を伝えると月収1千万円を得られるという上位のコースを勧められた。「必ずフォローする」「代金50万円を半額にする」と強引に誘われ、断り切れず契約したが、その後連絡はなく、全くフォローもない。(60歳代・女性)

<ひとこと助言>

  • 副業や投資等で高額収入を得るためのノウハウ等と称してインターネット等で販売されている情報のことを「情報商材」と言います。
  • 広告等をきっかけに、簡単に収入が得られると信じて契約したものの、広告や説明と違って収入が得られないという相談が多数寄せられています。情報商材をきっかけにソフトウエアやコンサルティング等を契約させられるケースもあるので注意が必要です。
  • 簡単に高額収入を得られることはありません。寄せられた相談をみると、実際にはあまり価値のない情報が高額で販売されていますが、契約前に内容を確かめることが出来ないので、安易に信用して事業者に連絡しないでください。
  • 不安に思ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen330.html(外部リンク)

2.たとえ桐花紋が入っていても架空請求ハガキは無視してください!
~国民生活センターからのお知らせ~

「『地方裁判所管理局』と名乗る機関からハガキが届いた。ハガキには、『特定消費料金未納に関する訴訟最終告知のお知らせ』と書かれ、桐花紋が印刷されていた。事前連絡なくハガキで裁判所から通知が来るのはおかしいと思い家族に相談したところ、架空請求ではないかと言われた。架空請求かどうか確認したい」という相談が消費生活センターに寄せられています。

ハガキには、日本国政府において広く使われてきている桐花紋のような紋章が印刷されている他、「貴方の利用されていた契約会社、ないし運営会社から契約不履行による民事訴訟として、訴状が提出されました事を御通知致します」「裁判取り下げ最終期日を経て訴訟を開始させて頂きます」と記載されており、「裁判取り下げ等のご相談」に関しては、固定電話の問い合わせ先に連絡するように誘導しています。

また、連絡がない場合は、「原告側の主張が全面的に受理され執行官立会いの元、給料差押え及び動産、不動産物の差押えを強制的に履行させて頂きますので裁判所執行官による執行証書の交付を承諾して頂く様お願い致します」などと脅して不安にさせる文言も記載されています。

「地方裁判所」と名乗っていますが、裁判所とは一切関係ありません。裁判所の名称を不正に使用しています。また、桐花紋のような紋章が印刷されていますが、公的機関からの請求ではありません。

「書面での通達となりますのでプライバシー保護の為、ご本人様からご連絡いただきますようお願い申し上げます」と記載されており、本人から連絡するように強調しています。しかし、正式な裁判手続では、訴状は、「特別送達」と記載された、裁判所の名前入りの封書で郵便職員が直接手渡すことが原則となっており、ハガキで郵便受けに投げ込まれることはありません。ハガキが届いても絶対に連絡を取らないようにしてください。

少しでも不安を感じたら、消費生活センター等(消費者ホットライン188(いやや))にご相談ください。

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190222_1.html(外部リンク)

3.カプセル入りスポンジ玩具が幼児の体内に入る事故が発生!
-原因不明の不調が約4か月続き、その後、全身麻酔で摘出-
~国民生活センターからのお知らせ~

カプセル入りスポンジ玩具(以下「当該玩具」という。)は、ゼラチンでできた小さなカプセルの中にスポンジが圧縮されて入っており、水やぬるま湯にカプセルをつけるとゼラチンが溶けて、中の恐竜、果物、動物などの形をしたスポンジが出てくる玩具です。

2018年12月、以下のとおり、消費者安全法(平成21年法律第50号)に基づき消費生活センターから消費者庁に生命・身体被害に関する重大事故等として当該玩具に関する通知がされました。

入浴中、保護者の知らない間に当該玩具が4歳女児の腟(ちつ)に入り、不調が続いたものの医療機関で原因の特定に約4か月、当該玩具の摘出までに更に約1か月と時間を要した事例です。

消費者庁に寄せられた当該玩具に関する事故情報は、現在のところ1件のみですが、当該玩具は今回の事故のように腟からの体内への侵入以外にも、飲み込んだ場合には誤嚥(ごえん:食べ物や異物が誤って気管に入った状態)や窒息のおそれもあります。

<消費者へのアドバイス>
今回の事故事例のような入浴中の当該玩具の体内への侵入、また、誤嚥や窒息事故を防ぐために、当該玩具に対する注意のポイントをまとめました。

  1. 入浴中に当該玩具で遊ぶ際には、腟や肛門から体内に入る可能性があるので、大人の目が届くところで遊びましょう。
  2. 当該玩具は、子どもの手の届かないところで保管しましょう。
  3. 口、鼻又は耳に入れないように注意しましょう。
  4. 体内に当該玩具が入ってしまった場合は、医療機関を受診しましょう。

<詳細>国民生活センターHP
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190215_1.html(外部リンク)

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
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