ここから本文です。

3月29日第630号

1.新元号への改元に便乗した消費者トラブルにご注意ください!
~国民生活センターからのお知らせ~

平成31年4月30日の天皇陛下の御退位、5月1日の新元号への改元に関連し、これに便乗した消費者トラブルが発生しています。

<主な手口>

  • 「天皇陛下の退位を記念したアルバム※を購入しないかと電話で勧誘された」などの電話勧誘販売
  • 「注文していないのに、皇室に関するアルバム※が届いた」などの送り付け商法
  • 「改元で法律が変わるという通知が実在する団体名で届き、口座情報や個人情報を記入して返送してしまった」などの口座情報等やキャッシュカードをだまし取る手口

注※皇室に関するアルバム・写真集、カレンダーが多くみられますが、「退位を記念して作成した」と、掛け軸や仏像などを勧誘するケースもあります。

<消費者へのアドバイス>

[電話勧誘販売・送り付け商法]

  • 天皇陛下の御退位に便乗して、写真集やアルバム等の商品を「記念になる」、「今買わないのはおかしい」などと電話で執拗に勧誘されるケースがみられます。断る場合には、「いりません」、「購入しません」ときっぱり伝えましょう。
  • 特定商取引法の電話勧誘販売に該当する場合、法律で定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、消費者はクーリング・オフができます。
  • 注文していない商品が一方的に送り付けられた場合は、代金を支払わずに受け取り拒否をしましょう。受け取ってしまった場合でも、特定商取引法により、所定の期間(受け取った日から14日間、消費者が商品の引き取りを事業者に請求した場合は7日間)は商品を保管する必要がありますが、その後は自由に処分してよいことになっています。また、その場合には、代金を支払う必要もありません。
  • 送り付け商法では代引きが多く利用されていますが、支払い後に事業者と連絡が取れなくなる場合もあります。

[口座情報等やキャッシュカードをだまし取る手口]

  • 一般社団法人全国銀行協会等の事業者団体を装って「改元で法律が変わる」と言う書類を送り、口座情報や個人情報を書類に記載させ返送させたり、キャッシュカードや暗証番号を返送させたりする手口がみられます。
  • 事業者団体や銀行等の金融機関が暗証番号を尋ねたり、キャッシュカードを送るように指示したりすることは一切ありません。電話や訪問をされたり、書類が届いたりしても、絶対に口座情報や暗証番号等を教えたり、キャッシュカードや現金を渡したりしないでください。

<相談窓口>

特に高齢者がトラブルに巻き込まれていますので、家族や地域の方が高齢者を見守るようにしましょう。
迷ったときや困ったときは消費生活センター等にご相談ください。

消費者ホットライン

お住まいの地域の市区町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

  • 消費者ホットライン:「188(いやや!)」番

事業者団体や銀行等の金融機関を装った不審な書類が届いた場合

一般社団法人全国銀行協会等の事業者団体や銀行等の金融機関を装った不審な書類が届いた場合は、警察、金融庁にご相談ください。

  • 警察相談専用電話:「#9110」
  • 金融庁金融サービス利用者相談室:「0570-016811」
  • 金融庁金融サービス利用者相談室(IP電話):「03-5251-6811」

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/kaigen.html(外部リンク)

2.「アポ電」かも…知らない番号からの電話に出るのは危険
~国民生活センター・見守り新鮮情報第333号より~

<内容>

【事例1】
テレビの制作会社を名乗る人から電話があり、「所得は500万円より上ですか」などと聞かれたが、「答えられない」と言って電話を切った。後日警察の協力団体を名乗る者から、「テレビ番組に関して電話がなかったか。捜査で押収した名簿に名前が登録されている」という電話があった。(70歳代・女性)

【事例2】
消防署の職員を名乗る人の電話で、「一人暮らしか」と聞かれ、「はい」と答えてしまった。「災害時にすぐ救助できるように確認している」と言われたが不審だ。(女性)

<ひとこと助言>

  • 実在する機関や企業、家族をかたり、家族構成や資産状況等を聞き出そうとする「アポ電」と思われる電話に関する相談が寄せられています。
  • 着信番号通知や録音機能を活用し、誰からの電話か分かった上で電話に出るなどしてトラブルを避けましょう。
  • 心当たりのない着信に出てしまった場合も、「○○です」と自分の名前を名乗らないことが大切です。家族構成や資産状況を聞かれたら、会話を続けず、すぐに電話を切ってください。
  • 特に高齢者等に対しては、家族はもちろん地域でも、身近な人を見守り、様子の変化などに気をつけましょう。
  • 不審な電話があったら、すぐに警察や消費生活センター等にご相談ください(警察相談専用電話「#9110」、消費者ホットライン「188」)。

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen333.html(外部リンク)

3.プロパンガス会社を変更するときは慎重に
~国民生活センター・見守り新鮮情報第332号より~

<内容>

【事例1】
一人暮らしの父の家にプロパンガス業者が来訪し、ガス契約のアンケートを求められた。また、今のガス料金より安くなるとしつこく契約を勧められ、契約書に署名するまで帰ってもらえそうもなかったので、断りきれずに仕方なく署名・捺印してしまったという。(当事者:80歳代・男性)

【事例2】
4年前に訪問販売で「料金が安くなる」とプロパンガスの切替えを勧められて契約した。しかし、半年後に単価と基本料金を値上げされ、その後も値上げが続き、契約時より随分高くなってしまった。納得できない。(60歳代・女性)

<ひとこと助言>

  • 強引に契約を勧められても、必要が無ければ、きっぱりと「契約するつもりはありません」と断りましょう。
  • 「今より安くなる」と勧誘されても、その料金がいつまでも続くとは限りません。契約する場合は料金などの契約内容をよく確認し、不明な点は事業者に確認しましょう。
  • 契約先を変更することで、元の契約先との間で解約料等が発生する場合もあります。契約書などで解約条件等を確認しておきましょう。
  • 訪問販売等ではクーリング・オフできる場合があります。不安に思ったら、お早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen332.html(外部リンク)

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp