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2月20日第653号

1.スチームクリーナーでやけど 取り扱いに気をつけましょう
~国民生活センター・見守り新鮮情報第358号より~

<内容>

スチームクリーナーを使った後、収納する際に本体とホースの間から出た蒸気がかかって手首をやけどした。冷やしたが痛みが引かないので病院に行った。(60歳代・女性)

<ひとこと助言>

  • スチームクリーナーによるやけど等の事故が報告されています。スチームクリーナーは、高温の蒸気を発生する製品のため、製品自体にも熱くなる部分があるので、取扱いには注意が必要です。
  • 運転停止後もしばらくは製品が高温になるほか、内部に高温・高圧の蒸気が残っている場合もあります。給水や収納は製品が冷えてから慎重に行いましょう。
  • 装着部からスチームが噴き出すなどして、事故につながる恐れがあります。取扱説明書をよく読み、部品を正しく装着し、ゴム手袋等の保護具を着用して使用しましょう。
  • 購入する際は、安全機能が付いた製品やSマーク(電気製品認証協議会が推奨する電気製品に関する安全基準に適合していることを示すマーク)付き製品等も参考に選ぶのもよいでしょう。

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen358.html(外部リンク)

2.消費者問題講座「消費者トラブル!これで救済?」
~NPO法人京都消費者契約ネットワークからのお知らせ~

リアルな日常に潜む、落とし穴。具体的な事例を基にみんなで考えてみませんか?
改正された消費者契約法の使い方とは?さまざまな視点から弁護士が議論します。あなたは、どの先生に共鳴しますか?一緒に解決策を考えてみましょう。
また、消費者団体訴訟制度や適格消費者団体の活動についてもお話しします。

<日時>
2020年2月29日(土曜日) 午後1時30分~4時(開場:午後1時)

<会場>
京都経済センター3階
(京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地)

<定員>
50名(先着順) 注※参加無料・事前申込不要

<プログラム>
【第1部】
トラブル事例から考える救済に使うための消費者契約法

  • 占いサイトからの高額請求
  • 見積もりのつもりが勝手に鍵交換
  • ネット通販からの定期購入・高額請求
  • ネット購入画面広告からの勧誘問題

    京都消費者契約ネットワーク専門委員 弁護士 増田朋記氏
    京都消費者契約ネットワーク専門委員 弁護士 森貞涼介氏
    京都消費者契約ネットワーク理事長 弁護士 野々山宏氏

【第2部】

  1. 消費者団体訴訟制度とは?
    京都消費者契約ネットワーク理事・事務局長・弁護士 長野浩三氏
  2. 適格消費者団体・京都消費者契約ネットワークの活動
    京都消費者契約ネットワーク副理事長・司法書士 石田郁雄氏
  3. クイズみんなで考えよう!泣き寝入りせぇへん方法

<主催>京都府

<後援>京都市

<詳細>NPO法人京都消費者契約ネットワーク
http://kccn.jp/sinpoziumusemena1.html(外部リンク)

3.「セルフエステ」の契約は慎重に検討しましょう!
-安さ、手軽さが強調されている一方で、危害や解約トラブルが発生しています-
~国民生活センターからの注意喚起~

<相談事例>
【事例1】
クーポンサイトでHIFU(ハイフ)という機械を自分で顔にあてるエステを予約し、店舗に出向いた。最初に動画を見て使い方の説明を受けた。1回ずつの都度払い約3,000円で、説明通りに正しく使っていた。何度か通っていたが、先日使っていたところビリッと唇に痛みが走り、感覚が変になった。下唇、口角、内側の感覚がないため、神経内科を受診すると「神経損傷で唇の感覚が無くなっている。治るかどうかは不明。自然に治るかもしれないし、どのように回復するか分からない。全治何カ月かは不明だが年単位かもしれない」と言われた。店舗からは「今回の1回分の代金約3,000円は返金する。病院に行き、治療費を請求するように」と言われたが、今後も治療代を払ってくれるのか不安だ。

【事例2】
「月額1万円からのセルフエステが通い放題」と記載されたインターネットの広告を見て、体験に出向いた。はじめにスタッフから痩身機器の使い方などを教えてもらい、その後実際に自分で施術を行うことになった。体験の施術が終了した後、エステに通い放題になるコースを勧められ、今日契約すれば体験の施術料と入会金2万円が無料になると言われたため、その場で契約することにした。しかし、よく考えるとどのくらい通えるのか分からないと思い、解約を申し出たところ「3カ月間はやめられない。今やめるなら入会金2万円と今月分の会費で約35,000円は支払ってもらう」と言われた。違約金を支払わず、解約したい。

<消費者へのアドバイス>

  • 危害情報が寄せられていますのでエステ機器等の操作方法やリスク等について十分に説明を求め、不安な場合は契約をしないようにしましょう。
  • 「入会金無料」などと説明されても、契約前に解約条件等をよく確認しましょう。
  • 危害が発生した場合はすみやかに医療機関を受診しましょう。
  • トラブルにあった場合は、消費生活センター等に相談しましょう。
    注※消費者ホットライン:「188(いやや!)」番

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200213_1.html(外部リンク)

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp