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11月20日第675号

1.京都くらしの安心・安全推進月間行事 第51回京都消費者大会
「ウィズコロナの消費行動を考える~消費者市民社会とエシカル消費~」
~京都府消費生活安全センターからのお知らせ~

新型コロナウイルス感染拡大をきっかけとして、人々の消費行動や企業活動はさまざまな転換点を迎えています。「ウィズコロナ」における持続可能な消費行動について、日頃エシカル消費につながる事業を展開されている方々による講演と座談会を通して考えます。

【日時】
令和2年11月29日(日曜日)13時30分~16時(開場13時)

【場所】
京都市男女共同参画センター ウイングス京都イベントホール
(京都市中京区東洞院六角下る御射山町262)
(地下鉄烏丸御池駅、5番出口下車徒歩5分)
(地下鉄四条駅・阪急烏丸駅、20番出口下車徒歩5分)

【内容】

講演

  • 「消費者市民社会って何?コロナ禍の課題について」
    講師:弁護士・京都弁護士会消費者保護委員会委員長 住田浩史 氏
  • 「SDGs目標達成のために 地球温暖化防止の観点から」
    講師:NPO法人気候ネットワーク環境教育事業部長 広瀬和代 氏
  • 「一杯のコーヒーからできること」
    講師:小川珈琲株式会社取締役 藤村泰生 氏

座談会
「ウィズコロナの消費行動を考える」
住田浩史 氏
広瀬和代 氏
藤村泰生 氏
川村幸子 氏(京都生活協同組合副理事長)

【会場定員】
50名(先着順) 参加費無料
※YouTube Liveによるオンライン同時配信を実施
配信URL:https://www.pref.kyoto.jp/shohise/gekkan021129(外部リンク)

【参加申込み】
ホームページ、メール又はFAXで、お名前、連絡先を明記し、下記の申込み先までお申し込みください。
申込み締切り:11月24日(火曜日)17時まで

【申込み先・お問い合わせ】

【主催】
京都府、京都市、NPO法人コンシューマーズ京都

<詳細>京都府消費生活安全センター
https://www.pref.kyoto.jp/shohise/gekkan021129.html(外部リンク)

2.緊急な水のトラブルに慌てないで!
水漏れは、止水栓を閉めれば一旦止まります!
~京都府消費生活安全センターからの注意喚起~

10月23日のメールマガジンでも注意喚起を掲載しましたが、「水が出ない、止まらない、トイレが詰まった」といった緊急時の修理について、慌てて業者に作業を頼んだが、よく考えると費用が高かったといった相談が急増しています。

水漏れは、止水栓を閉めれば一旦止まります。
緊急な水のトラブルでも慌てないように、止水栓の場所と閉め方を普段から確認しておきましょう。

業者に修理を頼む際は、修理費の見積もりは書面で出してもらい、内容を検討してから契約するようにしましょう。

普段から、安心して緊急修理を依頼できる業者の情報を収集しておきましょう。

<参考資料>
「排水管の高圧洗浄トラブルに注意」国民生活センター・見守り新鮮情報第377号
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen377.html(外部リンク)

3.電話で断ったのに、代引配達でカニを送りつけられた
~国民生活センター・身近な消費者トラブルQ&Aより~

<質問>

高齢の母が、自宅に一人でいるとき、海産物購入の勧誘電話がかかってきました。以前、知人が注文した海産物が届いたことがあり、今回もその業者かと思って話を聞いたところ、勧誘電話とわかり「困ります」と電話を切ったそうで
す。ところが昨日、業者から「クール便でカニを送った」と電話がありました。代引配達のようですが、どのように対処すればよいでしょうか?

<回答>

代引配達で商品が届いても、消費者が購入の申し込みや承諾をしていなければ契約は成立しません。支払ってしまった代金は取り戻せなくなる場合があるので、商品の受け取りや代金の支払いには応じないようにしましょう。

もしも、一方的に送りつけられた商品を受け取ってしまっても、開封せず所定の期間保管すれば、その後は自由に処分できます。また、電話勧誘があり、購入することに同意してしまった場合も、契約書面を受け取った日から8日間
は「クーリング・オフ」をすることができます。

送りつけ商法のトラブルが起きやすい場面ごとにその対処の仕方をまとめました。以下について注意しましょう。

  • 電話がかかってきたときは
    ・・・不用・不審な電話勧誘は「きっぱり断る」「すぐに切る」
  • 頼んだ覚えのない商品が届いたときは
    ・・・商品を「受け取らない」。代引配達は「支払わない」
  • 一方的に送りつけられた商品を受け取ってしまった場合は
    ・・・開封せず14日間保管すれば、その後は自由に処分できます
  • 電話勧誘で商品の購入に同意してしまった場合は
    ・・・書面を受け取った日から数えて8日間は「クーリング・オフ」をすることができます

お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa2017_37.html(外部リンク)

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp