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3月4日第714号

1.若年者向け消費生活相談窓口の開設について
~京都府消費生活安全センターからのお知らせ~

令和4年4月からの成年年齢の引下げにより、18歳から親の同意を得ずに様々な契約ができるようになることから、消費者トラブルに巻き込まれる若年者の増加が危惧されています。京都府では、若年者の消費者トラブルの早期解決を図るため、概ね22歳未満の若年者を対象とした消費生活相談窓口を以下のとおり開設しました。広く周知いただきますようお願いします。

若年消費者ほっとダイヤル(電話相談窓口)

  • 電話番号:075-671-0044
  • 相談時間:月曜日~金曜日(祝休日、年末年始を除く)9時~17時

Under22消費生活相談窓口(インターネット相談窓口)

SNS経由で気軽に相談できる窓口です。

  • 相談窓口URL:https://www.pref.kyoto.jp/shohise/young_soudan.html
  • 対応時間:月曜日~金曜日(祝休日、年末年始を除く)9時~17時
  • 受付時間:24時間受付(相談内容により、返信が後日の対応時間内となる場合があります。)

<詳細>京都府消費生活安全センター
http://www.pref.kyoto.jp/shohise/20220322soudan_renewal.html

2.【若者向け注意喚起シリーズ<No.8>】
新生活が狙われる?引越直後の訪問販売トラブル
-管理会社と関連があるかのように思わせる手口に気をつけて!-
~国民生活センターからの注意喚起~

<事例1>

引越当日に業者が訪れ、管理会社と関連があるかのような説明を受け換気扇フィルターの契約をしたがウソだった

<事例2>

新築マンションに引越した際、管理会社からの紹介だと言う業者に訪問され、防カビ工事等の契約をしたがウソだった

<トラブル防止のポイント>

その場ですぐに契約せず、管理会社に確認しましょう
新居に引越した直後は荷解きや手続きなどで忙しく、また、新しい生活に不慣れな時期でもあるため、いつもより冷静な判断ができなくなりがちです。突然訪問を受け、「管理会社から紹介された」などと勧誘されても、業者の話だけを信じてすぐに契約しないようにしましょう。業者の話について少しでも疑問に感じたら、管理会社などに確認しましょう。

訪問販売で契約した場合、クーリング・オフができます
業者から訪問を受けて契約した場合、特定商取引法に定める書面を受取った日から数えて8日以内であればクーリング・オフ(無条件での契約解除)をすることができます。

2022年4月から『18歳で大人』に!
未成年者は、原則として、契約をするにあたって親権者等の同意を得なければなりませんが、同意を得ずになされた契約は取り消すことができます。他方、大人になると一人で契約できる半面、原則として一方的にやめることはできません。不安に思った時、トラブルにあった時は「188」に相談を!

<詳細>国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220210_2.html(外部リンク)

<啓発資料>新生活が狙われる?引越直後の訪問販売トラブル
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20220210_2_lf.pdf(外部リンク)

<報告書本文>
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20220210_2.pdf(外部リンク)

3.【若者向け注意喚起シリーズ<No.9>】
タレント・モデルなどの契約トラブル
-あなたの夢やあこがれにつけ込んでくる事業者に気をつけて!-
~国民生活センターからの注意喚起~

<事例1>

「テレビ番組に出られる」「仕事をたくさん紹介する」と言われたがレッスンも仕事もない

<事例2>

声優のアルバイトをするつもりが、出演にはレッスン料が必要と迫られた

<トラブル防止のポイント>

芸能人にあこがれる気持ちにつけ込んで、あなたに期待を持たせる勧誘トークに注意!
悪質業者はあなたの夢につけ込んで「才能がある」と期待を持たせたり、「今決めないと合格を取り消す」などと急かして、有料のレッスンやマネジメント等の契約を勧めます。家族や周囲の人に相談するなど「冷静」「慎重」な判断を心がけましょう。

レッスン、マネジメントのためと費用負担を求められても、その場で契約しない
オーディションや面接のために出向いた事務所で「有料のレッスン、マネジメント契約が必要」と不意打ち的な勧誘を受ける場合があります。安易にその場で契約せず、具体的な活動内容や芸能事務所のサポート体制、それらに伴う費用負担がある場合はその内訳など、契約内容をよく確認しましょう。

2022年4月から『18歳で大人』に!
成人後は原則として、一方的に契約をやめることはできません。契約を急かす相手、お金を借りることを勧める相手をきっぱり断れる大人になりましょう。不安に思った時、トラブルにあった時は「188」に相談を!

<詳細>国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220224_1.html(外部リンク)

<啓発資料>タレント・モデルなどの契約に関するトラブル防止のポイント
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20220224_1_lf.pdf(外部リンク)

<報告書本文>
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20220224_1.pdf(外部リンク)

4.【若者向け注意喚起シリーズ<No.10>】
新しいお部屋で新生活!「賃貸借契約」を理解して、トラブルを防ごう!!
~国民生活センターからの注意喚起~

<事例1>

娘が賃貸マンションを借りることになったが、入居前に解約を申し出たところ、支払ったお金はほとんど返金できないと言われた

<事例2>

賃貸マンションを退去した後、ハウスクリーニング費用などを含む高額な原状回復費用を請求された

<トラブル防止のポイント>

契約時:契約書類の記載内容や賃貸物件の現状をよく確認しましょう
契約前に書類の内容をよく確認しましょう。特に、禁止事項、修繕に関する事項、退去する際の費用負担に関する事項や、特約について必ず確認しておきましょう。
入居前に、できる限り貸主側と一緒に賃貸物件の現状を確認しておきましょう。入居前からあったキズや汚れ等の写真を撮っておくと、退去時のトラブル防止につながります。

入居中:入居中のトラブルは貸主側にすぐ相談しましょう
入居中に、雨漏りやトイレの水漏れ等のトラブルが発生したら、すぐに貸主側に連絡し、どうすればよいか相談しましょう。また、賃貸物件はあくまで借りているものであることを意識し、日頃からできるだけきれいに使うことを心がけましょう。

退去時:精算内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に説明を求めましょう
賃貸物件を退去するとき、納得できない費用を請求された場合には、国土交通省が定めている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」※を参考に、貸主側に説明を求め、費用負担について話し合いましょう。また、賃貸物件の退去時は、入居時と同様に、できる限り貸主側と一緒に賃貸物件の現状を確認しましょう。その際、確認した内容をメモに残したり、修繕が必要と思われる箇所の写真を撮ったりして、証拠となる記録を残しておくことが大切です。
※「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000021.html(外部リンク)

2022年4月から『18歳で大人』に!
2022年4月1日から、18歳になれば、一人で契約ができるようになります。しかし、原則として一方的に契約をやめることはできないので、契約するかどうか、慎重に検討しましょう。賃貸借契約の内容などについて不安になったとき、トラブルになったときなどには「188」(消費者ホットライン)に相談しましょう!

<詳細>国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220303_1.html(外部リンク)

<啓発資料>
新しいお部屋で新生活!「賃貸借契約」を理解して、トラブルを防ごう!!
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20220303_1_lf.pdf(外部リンク)

<報告書本文>
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20220303_1.pdf(外部リンク)

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp