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牛肉の生食を起因とする食中毒事件を発端に、生食用食肉の安全性の確保が求められています。
京都府では、京都府食品衛生法施行細則を一部改正することとし、生食用食肉取扱事業者の衛生管理の強化を推進します。
生食用食肉の加工又は調理を業として営もうとする者に対し、保健所長への届出を義務化し、交付される「生食用食肉取扱業開始届出済証」の掲示を義務化しました。
【届出内容】施設の名称、所在地、生食用食肉取扱者の氏名(※)
加工基準に適合する加工方法(加工施設のみ)
生食用食肉の仕入先、等
※生食用食肉取扱者は、知事が実施する講習会の受講者の他、有資格者に限定
消費者への注意喚起をより見やすいものにするため、表示の文字の大きさを規定
(壁に掲示時は縦横1cm以上)
・生食用食肉の加工、調理に使用する設備は、他の設備と明確に区分
・生食用食肉専用の器具及び手指の洗浄・消毒施設の設置 等
改正のあらましリーフレットはこちら(PDFファイル 2MB)(PDF:1,653KB)
店頭、メニューなど店舗の見やすい場所に、下記2点を表示
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