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生食用食肉を提供するための新しいルールが決まりました

 牛肉の生食を起因とする食中毒事件を発端に、生食用食肉の安全性の確保が求められています。
 京都府では、京都府食品衛生法施行細則を一部改正することとし、生食用食肉取扱事業者の衛生管理の強化を推進します。 

主な改正内容

「生食用食肉取扱業」の届出制度の新設

 生食用食肉の加工又は調理を業として営もうとする者に対し、保健所長への届出を義務化し、交付される「生食用食肉取扱業開始届出済証」の掲示を義務化しました。 

【届出内容】施設の名称、所在地、生食用食肉取扱者の氏名(※)
加工基準に適合する加工方法(加工施設のみ)
生食用食肉の仕入先、等
※生食用食肉取扱者は、知事が実施する講習会の受講者の他、有資格者に限定

消費者への情報提供

 消費者への注意喚起をより見やすいものにするため、表示の文字の大きさを規定
(壁に掲示時は縦横1cm以上)

生食用食肉を取り扱う場合の施設基準を規定

・生食用食肉の加工、調理に使用する設備は、他の設備と明確に区分
・生食用食肉専用の器具及び手指の洗浄・消毒施設の設置  等 

 

改正のあらましリーフレットはこちら(PDFファイル 2MB)(PDF:1,653KB)



公布年月日  平成24年3月2日

施行年月日  平成24年4月1日



                              
(参考)国の規格基準及び表示基準(主な項目)

【規格基準】

  1. 腸内細菌科菌群が陰性でなければならない
  2.  加工および調理は、生食用食肉に専用の設備を備えた衛生的な場所で行う
  3. 腸管出血性大腸菌のリスクなどの知識を持つ者が加工および調理を行う
  4. 加工に使用する肉塊は、枝肉から切り出された後、速やかに加熱殺菌を行う

【表示基準】

店頭、メニューなど店舗の見やすい場所に、下記2点を表示

  1.  一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがあること
  2. 子供、高齢者、食中毒に対する抵抗力の弱い人は食肉の生食を控えること

お問い合わせ

文化生活部生活衛生課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4780

seikatsu@pref.kyoto.lg.jp