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平成25年度の募集は終了しました。
次回の開催予定は未定です。
平成23年10月1日から「生食用食肉の規格基準」が設定されました。
生食用食肉(牛肉)は、この規格基準を満たすものでなければ、食品として調理、販売等することができません。
規格基準では、生食用食肉の加工を行う者は、都道府県知事等が適切と認める者(生食用食肉取扱認定者)などに限定されますので、
今後、取扱いを予定している事業者の方は、必ず本講習会を受講してください。
資格要件を示す講習会受講済証をお渡しします。
新しい規格基準で、生食用食肉は
1 成分規格 (糞便性大腸菌群等の腸内細菌科菌群が陰性であること)
2 加工基準 (生食用食肉専用の施設・設備+有資格者による加工)
3 保存基準 (温度管理)
4 調理基準 (加熱殺菌処理等、衛生的加工を経た肉塊の調理)
5 表示基準 (消費者に対する表示)
の全てを満たす必要があります。
京都府健康福祉部生活衛生課食品衛生担当
電話 075-414-4759
牛の生食用食肉の提供に係るご相談は、各保健所までお問い合わせください。
お問い合わせ