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平成29年度 その他の検査結果

カキやアサリ等の二枚貝は、プランクトン等の影響により麻痺性貝毒を有することがあります。また、紙製容器は食品衛生法によって、食品と接する面は蛍光物質を使用してはならないと定められています。

平成29年4月から6月実施分

アサリ(麻痺性貝毒)

京都府北部地域のアサリを採取し、麻痺性貝毒の有無について検査しました。

検査の結果、2検体ともに麻痺性貝毒を検出しませんでした。

検体数 生産地
2 白浜地先(1)、文殊水道(1)


「麻痺性貝毒規制値」

規制値 毒力4MU/g超
検出せず 毒力1.75MU/g未満

「MU:マウスユニット」
貝およびフグ等様々な毒素の影響量に対する単位。体重20グラムのマウスに毒性物質を腹腔投与した際、麻痺性貝毒では15分、下痢性貝毒では24時間、フグ毒では30分で死亡させる毒の量が1MUと定義されています。

 

イワガキ(麻痺性貝毒)

京都府北部地域のイワガキを採取し、麻痺性貝毒の有無について検査しました。

検査の結果、4検体ともに麻痺性貝毒を検出しませんでした。

検体数 生産地
4 瀬崎地先(1)、佐波賀地先(1)、大丹生地先(1)、青井地先(1)

 

平成29年7月から9月実施分

★紙製容器(蛍光物質)

ナプキンやペーパープレート等の紙製容器について、食品と接する面の蛍光物質の有無を検査しました。
検査の結果、全ての検体の食品接触面から蛍光物質は検出されませんでした。

検体数 検査結果
10 全ての検体の食品接触面から蛍光物質は検出されませんでした。

「器具及び容器包装の製造基準」

器具及び容器包装 化学的合成品たる着色料を使用する場合は、食品衛生法施行規則別表第1に掲げる着色料以外の着色料を使用してはならない。

 

平成29年10月から12月実施分

★マガキ(麻痺性貝毒)

京都府北部地域のマガキを採取し、麻痺性貝毒の有無について検査しました。

検査の結果、全ての検体から麻痺性貝毒を検出しませんでした。

検体数 生産地
4 久美浜湾(4)

「麻痺性貝毒規制値」

規制値 毒力4MU/g超
検出せず 毒力1.75MU/g未満

「MU:マウスユニット」
貝およびフグ等様々な毒素の影響量に対する単位。体重20グラムのマウスに毒性物質を腹腔投与した際、麻痺性貝毒では15分、下痢性貝毒では24時間、フグ毒では30分で死亡させる毒の量が1MUと定義されています。

平成30年1月から3月実施分

★マガキ(麻痺性貝毒)

京都府北部地域のマガキを採取し、麻痺性貝毒の有無について検査しました。

検査の結果、全ての検体から麻痺性貝毒を検出しませんでした。

検体数 生産地
4 青井地先(1)、吉田地先(1)、久美浜湾(1)、舞鶴湾東(1)

 

お問い合わせ

文化生活部生活衛生課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4780

seikatsu@pref.kyoto.lg.jp