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第2回「遊泳者等を水難事故等から守る条例(仮称)」制定検討に係る意見聴取会議の議事要旨

1 日時

平成25年4月25日(木曜日)午後1時30分から3時

2 場所

京都府丹後広域振興局宮津総合庁舎第2・3会議室

3 出席者

【委員】

古莊雅生委員長、川本哲郎委員、谷﨑大造委員、原久委員、宮﨑劭委員、野村知史委員、東宣行委員、石﨑立矢委員、杉山陽二郎委員、櫻井晃人委員、藤田憲一委員、荻野正樹委員、長島栄作委員、白須剛委員
(計14名)

【京都府】

安心・安全まちづくり推進課防犯・交通安全担当課長ほか

4 議題

(1)基本方針について

(2)その他

5 概要

(1)基本方針について

京都府担当者から説明

主な意見

  • 事故が起きそうになっているヒヤリハットの状況が頻繁に起こっている。実際に大きな事故が起きてからでは遅いので、事前に事故を防げるような条例を制定してほしい。
  • 久美浜湾でプレジャーボート利用者にチラシ配布等をしてきたが、お願いの域を出ない。条例が、どこに効果をもたらすのか、一番良い着地点はどこか、考えたい。
  • 今あるすべての海水浴場が、安心・安全を守りながら今まで通り開設していけるよう、また、人員の配置等において無理が出るようなことがないよう検討いただきたい。
  • 条例をつくっても、実効性のないものでは困る。実効力のあるものになるよう検討いただきたい。条例制定後も安全に対する啓蒙活動の継続は必要である。
  • まずは遊泳者を守ることが第一であり、遊泳者が事故に遭わないために、その周りの環境というものについて、どこまで盛り込むかというところが重要。
    また、自治体が指導をするための後ろ盾になるような条例になれば、より効果的な安全対策、条例の運用が図れるのではないか。
  • 条例で義務づけた結果、実際に現場の自治体が求めている効果が得られるのかというところが問題になってくるのではないか。
    また、どこで、どう知らせるのかということが重要であり、啓発についても併せて考えると良いのではないか。
  • 水上オートバイ全体が悪いということにならないよう、その点も含めて検討いただきたい。
  • 遊泳者の定義を、海水浴場で泳いでいる人に限定するのか、沿岸付近で泳ぐ人すべてにするのか、また、遊泳者とプレジャーボートの事故を主体とするのか、遊泳者の事故を主体とするのかによって、対象エリアも変わってくるのではないか。
    この条例を定める目的や定義をもう少し明確にすべき。
  • 議論が幅広すぎて論点がぼけている。
    この場では、水上オートバイと遊泳者を中心に、漁業も含めての議論になるのではないか。
  • 遊泳者を守るために知恵を出すのか、水上オートバイの危険行為の防止に力を入れるのか、もう少し論点をはっきりして議論すべき。
  • 京都府北部の活性化という観点から、お互いにルールを守りながら、みんなに楽しんでもらうために、ある程度、迷惑防止的な部分も入れるべきではないか。
  • 遊泳者を事故から守るということが大前提だが、漁業も観光者も含め、迷惑防止的なものも可能な範囲で入れていただきたい。
  • まずは、人の生命を守っていけるような条例であること、また、目的の中に財産や自然を守るという部分も含んだ前向きな条例であってほしい。
  • 人・もの・周りの観点を含めて、どのような条例をつくっていくのかが、ひとつのまとめどころ。
  • 出来るだけ広く捉えていくというのが意見の主流になるが、広く捉えていくと負担が増えてくる。まずは広く迷惑行為や水上オートバイの騒音等を含んでつくるが、周りは厳しくせず、本当に危険な行為だけ厳しくするという段階を設けた方法が良いのではないか。
  • できれば条例の精神が分かるようなものにしてほしい。強制規定と勧告規定という構成がいいのではないか。

(2)その他

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