トップページ > 防災・防犯・安心・安全 > 防犯・交通安全・海の安全 > 遊泳者等の水難事故防止 > 第3回「遊泳者等を水難事故等から守る条例(仮称)」制定検討に係る意見聴取会議の議事要旨

ここから本文です。

第3回「遊泳者等を水難事故等から守る条例(仮称)」制定検討に係る意見聴取会議の議事要旨

1 日時

平成25年5月16日(木曜日)午後1時30分から3時10分

2 場所

京都府丹後広域振興局宮津総合庁舎第2・3会議室

3 出席者

【委員】

古莊雅生委員長、谷﨑大造委員、野村知史委員、東宣行委員、石﨑立矢委員、杉山陽二郎委員、櫻井晃人委員、藤田憲一委員、荻野正樹委員、長島栄作委員、白須剛委員
(計11名)(欠席3名)

【京都府】

府民生活部副部長、安心・安全まちづくり推進課長ほか

4 議題

(1)条例の策定方針について

(2)その他

5 概要

(1)条例の策定方針について

京都府担当者から説明

主な意見

  • 海水浴場開設者に義務が生じる一方で、条例の施行により得られる効果もある。その義務を負って規制ができるならば、効果的な仕組みにした方が良い。
  • 海水浴場としての範囲を広げて、水上オートバイ等の進入禁止区域や上がってはいけない浜を明確な形でルール付けしたほうがより安全であり、また、普及活動も容易になるのではないか。
  • 開設者の義務については、直ちに対応できない部分もあるため、一度にすべてを規定するのではなく、ある程度、段階的に規定する部分も必要。
  • 海水浴場外部から海水浴場内への進入や、遊泳者が沖合に流されるような事故を防止するため、海水浴場区域の浮標等による明示は重要と考えている。
    また、遊泳区域内にいる人への安全対策、天候の急変等の周知や注意喚起等をするための放送設備を設置することは重要ではないか。
  • 「水難救助に係る人員の配置」を開設者の義務とする場合、果たして配置できるのかどうか、重要な検討事項になる。実際に救助に当たるには、かなりの訓練が必要だが、日本ではライフセーバーが職業として成り立っておらず、人材の確保や配置が難しいのが現状。
  • 条例が制定されても、最初は、その存在を知らない人も多いと思われるため、条例によるルールと一般的なマナーとの調和をどのように考えていくかがひとつの課題。
  • マリンレジャー事業者に義務を科す場合は、中小の事業者であっても、過度の負担に感じないような、少なくとも現行の営業活動があまり制約を受けない形が良い。
  • プレジャーボートの操縦に係る遵守事項は、既に現行法令に定められている内容である。そのため、京都府の条例では、事故防止や他に迷惑を及ぼすような危険行為の防止というよりも、遊泳区域と比べてより広い区域をプレジャーボートの進入禁止区域とする規定を設けるほうが適当ではないか。
  • プレジャーボートは、この条例の核となる部分だと認識しており、是非とも条例の中に加えてほしい。
  • すべての海域利用者が共存することは大前提だが、特に、漁網や漁具などの漁業施設等がある場合のプレジャーボート等の徐行についても、是非、加える方向でお願いしたい。
  • 船で漁業をしている場合も航走波による転落の危険はあり、漁業操業をしている場でのプレジャーボート等の減速も入れていただけると有り難い。
  • 海水浴場の届出をする場合、海水浴場の広報は京都府がする必要があると思われるので、京都府の役割として、どこかに明記したほうが良いのではないか。また、行政側の役割として、海水浴場なり遊泳者等の安全を守るということでの啓発活動、海水浴場開設者への周知、パンフレット類の作成等が必要ではないか。
  • 安心・安全を守る、観光振興に繋げるというこの条例の趣旨を頭初に示すことによって、条例の目的が明確になり、府民の皆さんに理解いただけるのではないか。
  • 浜全体が海水浴場となってしまうと、水上オートバイが浜に上がれなくなるため、海水浴場の範囲は、浜全体とせず、ここからここまでという範囲を明確にする形でお願いしたい。

 

お問い合わせ

文化生活部安心・安全まちづくり推進課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4255

anshinmachi@pref.kyoto.lg.jp