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遊泳区域について

遊泳区域(条例第8条)

  • 遊泳者の安全のために必要な場合は、知事が遊泳区域を指定し、標識を設置します。遊泳区域標識

知事が設置した標識を正当な理由なく移動又は損壊した場合は、罰せられます。

 

遊泳区域への船舶の類の進入禁止等(条例第9条)

  • 遊泳区域内は、人命救助など必要な場合を除き、すべての船舶の類の進入を禁止します。

警察官の中止命令に従わない場合は、罰せられます。

 

  • 船舶の類を遊泳区域に接近させ、区域内の遊泳者に不安を覚えさせるような操縦をすることを禁止します。

 

お問い合わせ

文化生活部安心・安全まちづくり推進課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4255

anshinmachi@pref.kyoto.lg.jp