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コイヘルペスウイルス(KHV)病まん延防止のために

京都府からのお願い
コイを飼っている方、コイ釣りをする方へ

 コイヘルペスウイルス(KHV)病は、マゴイとニシキゴイに特有の病気で他の魚種にはうつりませんが、コイにとっては非常に恐ろしい病気で死亡率が高く、感染魚との接触や飼育水を介して病気が広がり、現在のところ治療法がありません。
 つきましては、この病気のまん延を防止するため、

  • コイを川や池などに絶対に捨てないでください。
  • 死んだコイはお住まいの市町村のゴミ処理区分に従って処分してください。

府民の皆様の御協力をお願いします。


 なお、仮に感染したコイを食べても人には感染しません。

  • 川や池ではコイの大量死を発見された場合や飼育池で続けてコイが死ぬことがあれば下記へ御連絡ください。

   ※連絡先
      京都府農林水産部水産課 075-414-4996
      京都府山城広域振興局農林商工部 0774-21-3229
      京都府南丹広域振興局農林商工部 0771-22-0371
      京都府中丹広域振興局農林商工部 0773-62-2743
      京都府丹後広域振興局農林商工部 0772-62-4305
      京都府水産事務所 0772-22-7067
      京都府農林水産技術センター海洋センター 0772-25-0129

 また、京都府内水面漁場管理委員会では、KHV病のまん延防止のため、漁業法に基づく委員会指示として、京都府内におけるコイ(マゴイ・ニシキゴイ)の放流等に関して次のことを指示しました。

1 指示の内容

(1)KHV病のまん延を防止するため、京都府内全域の公共用水面(河川等)において、コイを持ち出し他の水域に放流することを禁止する。

(2)河川等にコイを放流する場合は、KHV病のPCR検査によりそのコイ群が陰性であることを確認してください。
また、ウイルスに感染したコイを河川等に捨てるとウイルスが拡散するため、コイの生死を問わず河川等へのコイの投棄を禁止します。
なお、指示に違反した場合は、漁業法に基づいて罰せられることがあります。

2 指示の期間

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで(指示第11号)

委員会指示内容へ

コイヘルペス関連リンク

コイヘルペスウイルス病の確定診断結果について

コイヘルペスウイルス病は人には感染しません [京の食 安心かわら版]

農林水産省ホームページ「コイヘルペスウイルス病に関する情報」

農林水産省チラシ「コイヘルペス病を防ぐには」(PDFファイル、1,114KB)

お問い合わせ先 京都府農林水産部水産課
電話 075-414-4996
メール suisan@pref.kyoto.lg.jp