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土壌汚染対策法について

土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)が改正され、平成22年4月1日から全面施行されました。
改正法では、従来の(1)有害物質使用特定施設の廃止時の調査(法第3条)、(2)土壌汚染による健康被害が生じるおそれがあると知事が認めるときの調査(法第5条)に加えて、(3)3,000m2以上の土地の形質変更の届出の際に土壌汚染のおそれがあると知事が認めるときの調査(法第4条)、(4)土地所有者等が知事に区域の指定を申請する自主調査(法第14条)が加えられるなど調査の機会を増やすとともに旧法の指定区域が細分化(要措置区域等)され、さらに、汚染土壌処理業の許可制度の新設など大幅な改正が行われています。

京都府では、同法の適正な執行により土壌汚染対策を推進しています。

法の概要

「土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護する。」ことを目的とする同法の概要

有害物質一覧

同法で規制されている有害物質の種類やその基準

法第3条について

同法第3条による手続きの概要 

法第4条について

同法第4条による手続きの概要

法第5条について

同法第5条による手続きの概要

法第14条について

同法第14条による手続きの概要

要措置区域等

要措置区域等(要措置区域と形質変更時要届出区域)の指定状況  

汚染土壌処理業 

汚染土壌処理業の手続きの概要

土壌汚染対策法に基づく指定支援法人

土壌汚染対策法に基づく支援法人については、財団法人日本環境協会が環境大臣の指定を受け、土壌汚染対策基金をもとに、要措置区域内で汚染の除去等の措置を講ずる者に対する助成金交付業務、相談業務やリスクコミュニケーションに係る普及啓発業務等を行っています。

法令、告示、様式

同法、同法施行令、同法施行規則、告示等