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温泉について

平成19年10月20日より温泉法が改正されています

改正のポイント

 

  • 定期的(10年ごと)な温泉成分の分析が義務化
  • 定期的な温泉成分の分析の都度、結果に基づく利用施設での掲示の更新が必要
  • 温泉に関する許可について、相続や合併時の許可の承継制度が新設
  • 温泉に関する許可の際に付けられた条件に違反した場合許可の取消しが可能になった

 

 温泉利用施設の皆様へ

 

温泉成分の再分析の期限にご注意ください!! 

 手持ちの温泉分析書の分析年月日      再分析の期限
平成12年1月1日以前又は分析日が不明 平成21年12月31日までに再分析
平成12年1月2日以降 分析日から10年以内に再分析

平成21年末には、分析機関の混雑が考えられます。
再分析には、計画的に余裕を持って臨みましょう。

 

 参考資料

 環境省作成パンフレット(環境省ホームページへ) 

(温泉の再分析と利用施設での掲示の更新について)