温泉について
平成19年10月20日より温泉法が改正されています
改正のポイント
- 定期的(10年ごと)な温泉成分の分析が義務化
- 定期的な温泉成分の分析の都度、結果に基づく利用施設での掲示の更新が必要
- 温泉に関する許可について、相続や合併時の許可の承継制度が新設
- 温泉に関する許可の際に付けられた条件に違反した場合、許可の取消しが可能になった
温泉利用施設の皆様へ
温泉成分の再分析の期限にご注意ください!!
| 手持ちの温泉分析書の分析年月日 | 再分析の期限 |
| 平成12年1月1日以前又は分析日が不明 | 平成21年12月31日までに再分析 |
| 平成12年1月2日以降 | 分析日から10年以内に再分析 |
平成21年末には、分析機関の混雑が考えられます。
再分析には、計画的に余裕を持って臨みましょう。
参考資料
(温泉の再分析と利用施設での掲示の更新について)
