丹後広域振興局

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温泉について

新たに温泉を利用したい方へ

温泉利用許可申請

公衆浴場や旅館等で温泉を利用するとき、温泉利用許可施設以外に温泉を配湯するとき、温泉スタンドを設置するとき等は温泉法による温泉利用許可が必要です。

既に許可を受けている施設であっても、別の温泉を利用したり、温泉を混合したりする場合や、大規模な施設改修をした場合等は新たに温泉利用許可が必要です。

温泉法について(外部リンク)

また、水質汚濁防止法に基づく届出が必要となる場合があります。工事着手の61日前までに提出が必要です。届出書様式(外部リンク)

温泉利用許可申請様式等

様式類(ワード:37KB)

(添付文書補足)

  • 温泉分析書の写しは分析日から10年以内のもの
  • その他知事が必要と認める書類の例:申請者が法人の場合、登記事項証明書

温泉成分等掲示届出

温泉利用する施設は温泉成分等掲示届出書を提出し、保健所長が決定した掲示内容を利用客の見やすい場所に掲示する必要があります。

温泉利用事業者が掲示しなければならない項目(外部リンク)

温泉成分等掲示届出書

様式類(ワード:19KB)

温泉利用施設と掲示場所を示した見取図を添付してください。

温泉利用施設の方へ

  • 毎年3月31日時点での温泉の利用状況を温泉利用報告書(ワード:22KB)により丹後保健所まで報告してください。
  • 温泉分析日から10年以内に再分析が必要です。再分析は登録分析機関に依頼してください。再分析を実施したときは温泉成分等掲示届を提出してください。登録分析機関一覧(環境省)(外部リンク)
  • 浴室を改修するときや利用施設名称が変更になるとき等は丹後保健所に事前に相談してください。
  • 浴室の衛生管理については京都府レジオネラ条例を遵守してください。レジオネラ対策について

温泉を採取している方へ

  • 毎年3月31日時点での源泉の状況を温泉現況報告書(ワード:18KB)により丹後保健所まで報告してください。
  • 源泉の採取者や所有者が変更になる場合は丹後保健所に事前に相談してください。

参考

温泉について(薬務課へのリンク)

お問い合わせ

丹後広域振興局健康福祉部 丹後保健所

京丹後市峰山町丹波855

ファックス:0772-62-4368

tanshin-ho-tango-kikaku@pref.kyoto.lg.jp