「京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」を公布しました
府内各地で行われている宅地の造成や砂利採取地の埋戻しなどに伴う土砂等による土地の埋立て等について、不適正な埋立て等を防止するため、新たに「京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」を平成21年2月京都府議会定例会に提案し、平成21年3月24日に全会一致で可決成立しました。
この条例では、土地の埋立て等を行う者、府等の責務を明らかにするとともに、不適正な土地の埋立て等を防止するため必要な規制を定め、汚染土壌による不適正な埋立て等、更には、産業廃棄物の不法投棄を抑止することより、府民の安心安全に資することとしようとするものです。
平成21年10月1日から本条例を施行します。
1 条例の特色
汚染土壌による埋立て等について二重の規制を実施
(1)すべての規模の埋立て等について、埋立基準(ひ素、水銀等による汚染の状況の基準)に適合しない土砂等を用いた埋立て等を全面禁止した上で、(2)3,000平方メートル以上の大規模な埋立て等について知事の事前許可を義務付けています。
住民への計画の周知
事業に対する近隣住民の不安に対応するため、事業者が計画段階において埋立て等の事業計画を住民に周知することを規定しています。
展開検査の義務付け
搬入した土砂を直接埋立地に投入するのではなく、一旦平地に展開し、異物の混入の有無を点検するように義務付けています。
土壌調査の義務付け
許可申請時及び事業期間中(3月ごと)に土壌調査を義 務付けています。
容器を用いた汚染土壌の保管の規制
汚染土壌のたい積だけでなく、ドラム缶等の容器を用いた汚染土壌の保管禁止も明記しています。
2 条例の概要
関係者の責務等
(1)土地の埋立て等を行う者の責務、(2)土砂等を発生させる者の責務、(3)土地所有者等の責務、(4)府の責務及び(5)府民の協力を規定しています。
土地の埋立て等の規制
ア 埋立基準に適合しない土地の埋立て等の禁止
埋立て等の規模にかかわらず、埋立基準に適合しない土砂等を用いた土地の埋立て等を一律禁止することとしています。
イ 大規模な土地の埋立て等の許可
3,000平方メートル以上の大規模な土地の埋立て等を行おうとする者について、知事許可を受けることを義務付けています。
規制の実効性を担保するための措置
規制措置の実効性を担保するための(1)停止命令等の行政処分、(2)報告の徴収、立入検査等の権限、(3)命令違反者、無許可行為者等に対する罰則を規定しています。
詳しくは、京都府 文化環境部 循環型社会推進課 「京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」を公布しました をご覧ください。
