C型肝炎ウイルス
フィブリノゲン製剤等によるC型肝炎ウイルス感染について
肝炎被害者の方の早期、一律救済のため、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」が制定され、平成20年1月16日から施行されました。
概要
・C型肝炎救済に関する特別措置法の概要( PDFファイル ,135KB)
・C型肝炎救済に関する特別措置法リーフレット( PDFファイル ,116KB)
丹後保健所でのC型肝炎検査
関連ホームページ
・問い合わせ先(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ホームページ)
