保健所の廃棄物関係の業務
廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物の二つに大きく分類できます。一般廃棄物は市町村に処理責任があるとされているのに対し、産業廃棄物は事業者(排出者)自らが処理することを原則としています。丹後保健所では産業廃棄物が適正に処理されるよう、産業廃棄物処理業者の許可や一定規模以上の廃棄物処理施設の許可、不法投棄や野焼きの監視を行っています。「自然豊かな丹後地域を守るため、不法投棄や野焼きは絶対やめましょう。」
産業廃棄物許認可の申請・届出について
丹後保健所では、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処分業及び廃棄物再生事業者の登録などの業務を行っています。詳しくは環境衛生室環境担当にご確認ください。書式及び手引きの一部はこちらのホームページ(京都府ホームページ:申請・届出について)からダウンロードできます
一般廃棄物
保健所では一定能力以上の一般廃棄物処理施設の許認可を行っております。その他の一般廃棄物に関する問い合わせはお住まいの市町村までお問い合わせください。
産業廃棄物管理票交付等状況報告
産業廃棄物を排出する事業者は、毎年6月30日までに前年度1年間において交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等の状況を各都道府県知事に報告する必要があります。(平成19年度実績から)
最初の報告は平成20年6月30日までに提出することになります。
電子マニフェストを使用しているものについては、本報告は必要ありません。
詳しくは(京都府ホームページ:産業廃棄物管理票交付等状況報告)をごらんください。
