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更新日:2022年9月21日

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天橋立周辺地域景観計画の施行について

 天橋立及びその周辺地域における特徴的な眺望景観を保全するため、京都府初の市街地における景観形成に関するルールとして、景観法に基づく「天橋立周辺地域景観計画」を策定し、平成20年11月21日に施行しました。

 今後、景観計画区域においては、景観計画に定めた一定規模の建築物や工作物の新築、増築、改築、外観の変更、色彩の変更及び開発等の行為について、事前に届出が必要となります。

1 天橋立周辺地域景観計画の策定について

(1)検討経過

  • アクションプランの検討を受け、平成17年9月から「天橋立周辺景観まちづくり検討会」で  検討を重ね、天橋立を核とした魅力ある景観形成を目指した景観まちづくり計画を策定
  • 地元説明・意見交換会の開催、平成20年3月の府景観審議会及び府都市計画審議会での審議を経て、景観法に基づく天橋立周辺地域景観計画を策定

(2)天橋立周辺地域景観計画の概要

対象区域

規制内容

  • 5つの区域毎に建築物及び工作物等の景観形成基準を制定し、届出により景観誘導

審査手法

  • 宮津市域については、景観行政団体となる宮津市が計画を継承し、審査等を実施(但し、自然公園区域の特別地域での建築物・工作物の新築・増築等の場合を除く)
  • 与謝野町岩滝地区については、丹後土木事務所で審査等を実施
  • 天橋立周辺地域景観計画に関する専門の事項について調査審議を行うため、府景観審議会に天橋立周辺地域景観部会を設置(宮津市も景観審議会を設置)

(3)天橋立周辺地域景観まちづくり計画景観形成ガイドライン

 景観形成のねらいや技術的な仕様を示した「天橋立周辺地域景観まちづくり計画景観形成ガイドライン」を策定しました。

 景観形成ガイドラインは、天橋立周辺地域の良好な景観まちづくりを推進するために必要となる建築物や工作物、開発行為等の景観形成基準(ルール)等を解説したものです。これに基づき住民や事業者、行政と連携・協力しながら、眺望景観の保全を目指した良好な景観形成を適切に誘導していきます。

 景観計画区域においては、景観計画に定めた一定の行為について、届出が必要となります。これに定められた対象行為を計画される場合は、ガイドラインで該当するゾーニング区分や行為項目のページを参照し、計画内容を検討してください。

2  景観計画の施行に合わせ屋外広告物の規制を強化

 事業所や店舗等の建築物や敷地内に自らの名称や事業内容等を表示する広告物(自己用広告 物)以外の屋外広告物について規制を強化

(1)屋外広告物条例に基づく禁止地域に指定<京都府>

対象区域

  • 一般国道178号府中道路(真名井川以東)及び府道網野岩滝線(国道178号から延伸部南端)のバイパス沿道区域(道路境界線から100メートル以内の区域)

規制内容

  • 自己用広告物以外の屋外広告物(野立て看板等)の設置を禁止

(2)屋外広告物の規制基準を定める規則の変更<宮津市>

対象区域

  • 景観計画で俯瞰景観重点ゾーンに指定された文珠・府中地区

規制内容

  • 自己用広告物以外の屋上広告物、屋上広告塔及び突き出し型軒下広告物の設置を禁止

天橋立周辺地域景観まちづくり計画

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