丹後広域振興局
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天橋立及びその周辺地域における特徴的な眺望景観を保全するため、京都府初の市街地における景観形成に関するルールとして、景観法に基づく「天橋立周辺地域景観計画」を策定し、平成20年11月21日に施行しました。
今後、景観計画区域においては、景観計画に定めた一定規模の建築物や工作物の新築、増築、改築、外観の変更、色彩の変更及び開発等の行為について、事前に届出が必要となります。
景観形成のねらいや技術的な仕様を示した「天橋立周辺地域景観まちづくり計画景観形成ガイドライン」を策定しました。
景観形成ガイドラインは、天橋立周辺地域の良好な景観まちづくりを推進するために必要となる建築物や工作物、開発行為等の景観形成基準(ルール)等を解説したものです。これに基づき住民や事業者、行政と連携・協力しながら、眺望景観の保全を目指した良好な景観形成を適切に誘導していきます。
景観計画区域においては、景観計画に定めた一定の行為について、届出が必要となります。これに定められた対象行為を計画される場合は、ガイドラインで該当するゾーニング区分や行為項目のページを参照し、計画内容を検討してください。
事業所や店舗等の建築物や敷地内に自らの名称や事業内容等を表示する広告物(自己用広告 物)以外の屋外広告物について規制を強化
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