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地球温暖化防止活動推進員

 京都府では、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、平成21年4月18日付けで、第4期の地球温暖化防止活動推進員(283名)を委嘱し、府内の各地域において、地球温暖化防止に向けた取組が展開されるよう、地域のリーダーとして活動していただいています。

 エコロン 

 京都府地球温暖化防止活動推進員について

1.  地球温暖化防止活動推進員(以下「推進員」という。)とは

 「地球温暖化対策の推進に関する法律」第23条の規定により、都道府県知事は、地域における地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動に熱意と識見を有するものから、推進員を委嘱することができるとなっています。

 推進員は、地球温暖化に関しての啓発、調査、指導・助言、情報提供等を行うこととされています。

2.  京都府における推進員委嘱の背景

 平成14年12月に、府民の意見等を踏まえて策定した「地球温暖化対策プラン」において、『地球温暖化を防止するためには、国や地方公共団体だけが取組を進めるのではなく、住民一人ひとりが今のライフスタイルなどを見直していくことが重要』として、平成15年度から京都府でも推進員を委嘱することとなりました。

3.  推進員に求める役割

 京都府、市町村及び京都府地球温暖化防止活動推進センターと連携し、自ら率先して日常生活における地球温暖化防止対策を実践することをはじめ、府民や地域の要請等に応じ、きめ細やかな普及・啓発活動を行うなど、ボランティアとして、府民の皆さんが地球温暖化防止の実践活動に取り組めるように先導していく役割を担っています。

4.  推進員の活動内容

 推進員としての役割を果たす活動は主に次のとおりです。

  1. 自らが日常生活において地球温暖化対策を実践すること。
  2. 地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について府民の理解を深めるため、普及啓発等を行うこと。
  3. 府民の求めに応じて、日常生活における温室効果ガスの排出の抑制のための措置についての調査、指導、助言等を行うこと。
  4. 地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う府民に対し、当該活動に関する情報の提供その他の協力をすること。
  5. 温室効果ガスの排出の抑制等のために国、府、市町村及び京都府地球温暖化防止活動推進センターが行う施策に必要な協力をすること。
  6. 府が行う研修に参加する等により、推進員としての資質の向上に努めること。

5.  委嘱期間(第4期)

 平成23年3月31日まで

「第4期京都府地球温暖化防止活動推進員」委嘱式の様子(2009年4月18日)

6.  各地域の推進員

7.  推進員の派遣等

 派遣等を希望される場合は、次の問合せ先へご相談ください。

お問い合せ先

京都府文化環境部地球温暖化対策課
TEL:075-414-4708 FAX:075-414-4705

京都府地球温暖化防止活動推進センター(NPO法人 京都地球温暖化防止府民会議)
TEL:075-211-8895 FAX:075-211-8896