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特定毒物研究者に係る手続きについて

特定毒物研究者に係る手続き

申請・届出の際は、必ず事前に相談してください。

(注)既に他の申請等で同一の提出先に提出済みの書類は、省略できることがあります。

特定毒物研究者許可申請(規則第4条の6)

提出書類等

<環境分析機関等の場合、以下の書類が必要です。>

変更届

提出書類等

廃止届(法第10条、規則第11条)

提出書類等

お問い合わせ

健康福祉部薬務課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4792

yakumu@pref.kyoto.lg.jp