「京都府豊かな緑を守る条例」とは何ですか?
「京都府豊かな緑を守る条例」とは…
様々な恵みを与えてくれる森林を私たち府民共通の財産と位置づけ、新しく 「京都府豊かな緑を守る条例」 を制定しました。平成18年4月1日より施行されました。
条例の背景について
- 京都府の森林面積は、府全体の約75パーセントを占めています。
- 京都府の森林は、私たちの安全で快適な生活に欠かせない様々な役割を持っています。
- しかし、木材の価格の下落や木材需要の減少、生活スタイルの変化などにより、手入れされない森林が増え、このままでは森林の多面的な機能が損なわれ、私たちの暮らしに深刻な影響をもたらすおそれがあります。
持続可能な循環型の社会づくりを進めるためには、人と森林との望ましい共生社会 を築き、京都の豊かな緑を守る必要があります。この「京都府豊かな緑を守る条例」の制定により、森林の公益的機能の一層高度な発揮を図り、良好な地域環境の形成・保全と府民生活の安全を確保していきます。
条例の概要について
府民の皆さんと一緒に京都の豊かな緑を守り育てる2つの仕組みを制度化しました。
- 府民ぐるみで森林を守り育てるための仕組み
- 森林法の規制対象とならない小規模開発(1ヘクタール以下)を規制する仕組み
1.府民ぐるみで森林を守り育てるための仕組み
(1)府、府民の責務
府民ぐるみで森林を支えるモデルフォレストの理念のもとで多様な森林づくりに取り組むための新しい仕組みを設けました。
- 森林利用保全指針の策定
- 森林利用保全重点区域の指定と保全計画の策定
- 森林利用保全活動団体の登録と保全協定の認定
- 支援措置
森林利用活動団体への登録要件
- 活動実績があること
- 安定・持続的に活動できること
※森林利用活動団体は、森林利用保全協定について知事の認定を受けることができます。
協定に基づく活動への支援措置等
- 技術指導、講習会の開催、情報提供ほか
- 森林利用保全計画変更について知事に提案
森林利用保全促進のための制度についてのお問い合わせ先
農林商工部 森づくり推進室 林業振興担当
〒611-0021 宇治市宇治若森7-6
TEL:0774-21-3450 FAX:0774-22-8865
e-mail:y-n-mori@pref.kyoto.lg.jp
2.森林法の規制対象とならない小規模開発(1ヘクタール以下)を規制する仕組み
(1)森林所有者、開発計画者等の責務
開発計画の協議を義務付け、不適切な開発を防止するための仕組みを設けました。
- 森林開発行為の協議
- 土砂搬入禁止区域の指定
- 罰則
※森林開発行為とは、森林において土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をいいます。
面積が1,000平方メートル超の森林開発行為は、開発計画の協議の手続きが必要です。
(土砂の採掘と土砂の搬入以外は3,000平方メートル超の行為)
開発計画者は計画書を作成し協議して下さい。計画書が実施基準に適合した時は協議を終了します。(協議開始から60日を経過した日以降に申し出があった場合も協議を終了します。)
違反の開発行為は、停止命令や災害防止のための措置命令を行うことになります。
森林の開発規制の制度についてのお問い合わせ先
農林商工部 森づくり推進室 森林管理担当
〒611-0021 宇治市宇治若森7-6
TEL:0774-21-3087 FAX:0774-22-8865
e-mail:y-n-mori@pref.kyoto.lg.jp
