ゴルフ場利用税
この税金は、ゴルフ場の利用に対して課税されるものです。
納める人
ゴルフ場を利用した人(ゴルフ場の経営者が、利用した人から料金といっしょに税金を受け取り、府に申告して納めます。)
納める額
利用者1人1日につき 600円~1,200円
申告と納税
経営者が、毎月分を翌月の15日までに申告し、納めます。
非課税
以下の要件に該当する場合は、ゴルフ場利用税は課税されません。(身分証明書等を提示し、かつ、非課税等申請書等をゴルフ場に提出された場合に限ります。)
- 年齢18歳未満の人
- 年齢70歳以上の人
- 地方税法に規定する障害者
- 国民体育大会ゴルフ競技参加選手が同大会のゴルフ競技としてゴルフを行う場合
- 学校教育法第1条に規定する学校の学生等又は学生を引率する教員が地方税法に定める教育活動の範囲でゴルフを行う場合
市町村への交付
府に納められたゴルフ場利用税の10分の7は、そのゴルフ場所在の市町村に交付されます。
