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自動車税(種別割)のグリーン化税制

1自動車税(種別割)のグリーン化税制とは

自動車の排出ガスには、地域の環境やわたしたちの健康に影響を与えるNOx(チッ素酸化物)、PM(粒子状物質)などの他、地球温暖化の要因でもあるCO2(二酸化炭素)が含まれており、その抑制が求められています。
「自動車税(種別割)のグリーン化」とは、排出ガスにそのような物質をあまり含まない環境負荷の小さい車の税率を軽くし、一方環境負荷の大きい車の税率は重くするという税制度のことです。

2グリーン化税制の内容

(1)軽課

令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)に初回新規登録をされた下表の自動車について、登録の翌年度1年間に限り、税率を軽減します。

軽減の対象自動車 軽減される率
1

電気自動車・燃料電池自動車・プラグインハイブリッド自動車・一定の排出ガス性能を満たす天然ガス自動車
※ハイブリッド自動車は「1」の区分に含まれません。

おおむね75%
2 排出ガス基準適合車(注1)かつ「令和12年度燃費基準90%達成」かつ「令和2年度燃費基準達成」の営業用乗用車
3 排出ガス基準適合車(注1)かつ「令和12年度燃費基準70%達成」かつ「令和2年度燃費基準達成」の営業用乗用車 おおむね50%

(注1)ガソリン車及びLPG車は平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車、クリーンディーゼル車は平成30年排出ガス規制適合車又は平成21年排出ガス規制適合車

(2)重課

初回新規登録から一定年数を経過した自動車については、次のとおり自動車税(種別割)が増額されます。

増額の対象自動車 重課率
初回新規登録から11年を経過したディーゼル車(初回新規登録日が平成24年3月31日以前の自動車)

初回新規登録から13年を経過したガソリン車・LPG車(初回新規登録日が平成22年3月31日以前の自動車)
乗用車、三輪の小型自動車、キャンピング車等の税率をおおむね15%増

バス、トラック、霊きゅう車等の税率をおおむね10%増

(注1)増額の対象自動車には、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、ガソリンを燃料とするハイブリッド自動車(プラグインハイブリッド自動車を含む。)、メタノール自動車、一般乗合用バス及び被けん引車は含まれません。

(注2)初回新規登録日は、自動車検査証の「初度登録年月」欄に記載の年月を御参照ください。

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