自動車税のグリーン化税制
1 自動車税のグリーン化税制とは
自動車の排出ガスには、地域の環境やわたしたちの健康に影響を与えるNOx(チッ素酸化物)、PM(粒子状物質)などの他、地球温暖化の要因でもあるCO2(二酸化炭素)が含まれており、その抑制が求められています。
「自動車税のグリーン化」とは、排出ガスにそのような物質をあまり含まない環境負荷の小さい車の税率を軽くし、一方環境負荷の大きい車の税率は重くするという税制度のことです。
2 グリーン化税制の内容
(1)軽課
- 平成21年度に新車新規登録をされた下表の自動車について、平成22年度1年間に限り、税率を軽減します。
| 軽減の対象自動車 | 軽減される率 | |
|---|---|---|
| 1 | 電気自動車(燃料電池自動車を含む)・一定の排出ガス規制等に適合した天然ガス自動車 ※電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車は、平成23年度についても京都府条例による軽減措置があります。 ※ハイブリッド自動車(プラグインハイブリッド自動車を除く)については下記2~4を参照してください。 |
概ね50% |
| 2 | 平成17年排出ガス規制より75%以上性能がよく(型式「D○○-…」)、かつ自動車検査証の備考欄に「平成22年度燃費基準25%向上達成車」と記載された自動車 | |
| 3 | 平成17年排出ガス規制より75%以上性能がよく(型式「D○○-…」)、かつ自動車検査証の備考欄に「平成22年度燃費基準20%向上達成車」と記載された自動車 | 概ね25% |
| 4 | 平成17年排出ガス規制より75%以上性能がよく(型式「D○○-…」)、かつ自動車検査証の備考欄に「平成22年度燃費基準15%向上達成車」と記載された自動車 | |
(注)ディーゼル車の場合、上記「平成22年度燃費基準」は「平成17年度燃費基準」と読み替えます。
- 平成22年度、平成23年度に新車新規登録をされた下表の自動車について、登録の翌年度1年間に限り、税率を軽減します。
| 軽減の対象自動車 | 軽減される率 | |
|---|---|---|
| 1 | 電気自動車(燃料電池自動車を含む)・一定の排出ガス規制等に適合した天然ガス自動車・プラグインハイブリッド自動車 ※電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車は、登録の翌々年度についても京都府条例による軽減措置があります。 ※ハイブリッド自動車(プラグインハイブリッド自動車を除く)については下記2を参照してください。 |
概ね50% |
| 2 | 平成17年排出ガス規制より75%以上性能がよく(型式「D○○-…」)、かつ自動車検査証の備考欄に「平成22年度燃費基準25%向上達成車」と記載された自動車 | |
(注)ディーゼル車の場合、上記「平成22年度燃費基準」は「平成17年度燃費基準」と読み替えます。
(2)重課
新車新規登録から一定年数を経過した自動車については、その翌年度から自動車税が増額されます。
対象自動車
- 新車新規登録から11年を経過したディーゼル車 概ね10%増
- 新車新規登録から13年を経過したガソリン車・LPG車 概ね10%増
《参考》
| 新車新規登録日 | 税率変更の時期 | |
|---|---|---|
| ディーゼル車 | 平成10年3月31日まで | すでに増額となっています |
| 平成10年4月1日から平成11年3月31日まで | 平成22年度以降増額 | |
| 平成11年4月1日から平成12年3月31日まで | 平成23年度以降増額 | |
| 平成12年4月1日から平成13年3月31日まで | 平成24年度以降増額 | |
| ガソリン車・LPG車 | 平成8年3月31日まで | すでに増額となっています |
| 平成8年4月1日から平成9年3月31日まで | 平成22年度以降増額 | |
| 平成9年4月1日から平成10年3月31日まで | 平成23年度以降増額 | |
| 平成10年4月1日から平成11年3月31日まで | 平成24年度以降増額 |
(注)新車新規登録日は、自動車検査証の「初度登録年月」欄に記載の年月を御参照ください。
