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自動車税の種別割

この税金は、自動車に対して所有者に課税されるものです。

納める人

府内に主たる定置場のある自動車の所有者
(割賦販売などで売主が自動車の所有権を留保している場合は、買主)

納める額

自動車の種類・用途・排気量などによって年税額(4月~翌年3月の1年間)で定められており、主なものは次のとおりです。

乗用車

区分 営業用 自家用
初回新規登録日
~R1.9.30 R1.10.1~
総排気量1リットル以下又は電気を動力源とするもの 7,500円 29,500円 25,000円
総排気量1リットル超1.5リットル以下 8,500円 34,500円 30,500円
総排気量1.5リットル超2リットル以下 9,500円 39,500円 36,000円
総排気量2リットル超2.5リットル以下 13,800円 45,000円 43,500円
総排気量2.5リットル超3リットル以下 15,700円 51,000円 50,000円
総排気量3リットル超3.5リットル以下 17,900円 58,000円 57,000円
総排気量3.5リットル超4リットル以下 20,500円 66,500円 65,500円
総排気量4リットル超4.5リットル以下 23,600円 76,500円 75,500円
総排気量4.5リットル超6リットル以下 27,200円 88,000円 87,000円
総排気量6リットル超 40,700円 111,000円 110,000円

ロータリーエンジンを搭載したものは、単室容積×ローター数×1.5により算出した数値を総排気量として、税率を決定することになります。

トラック(最大乗車定員が3人以下のもの)

区分 営業用 自家用
最大積載量1トン以下 6,500円 8,000円
最大積載量1トン超2トン以下 9,000円 11,500円
最大積載量2トン超3トン以下 12,000円 16,000円
最大積載量3トン超4トン以下 15,000円 20,500円
最大積載量4トン超5トン以下 18,500円 25,500円
最大積載量5トン超6トン以下 22,000円 30,000円
最大積載量6トン超7トン以下 25,500円 35,000円
最大積載量7トン超8トン以下 29,500円 40,500円
最大積載量8トン超 29,500円に8トンを越える1トンまでごとに4,700円を加算した額 40,500円に8トンを超える1トンまでごとに6,300円を加算した額

貨客兼用車(最大乗車定員が4人以上)で最大積載量が1トン以下のもの

区分 営業用 自家用
総排気量1リットル以下又は電気を動力源とするもの 10,200円 13,200円
総排気量1リットル超1.5リットル以下 11,200円 14,300円
総排気量1.5リットル超 12,800円 16,000円

貨客兼用車(最大乗車定員が4人以上のもの)で最大積載量が1トンを超えるものについては、トラックの税率に排気量に応じて下記の加算額を加算します。

区分 営業用の加算額 自家用の加算額
総排気量1リットル以下又は電気を動力源とするもの 3,700円 5,200円
総排気量1リットル超1.5リットル以下 4,700円 6,300円
総排気量1.5リットル超 6,300円 8,000円

けん引車及び被けん引車

区分

営業用

自家用

小型自動車に属するけん引車

7,500円

10,200円

普通自動車に属するけん引車

15,100円

20,600円

小型自動車に属する被けん引車

3,900円

5,300円

普通自動車に属する被けん引車 最大積載量8トン以下

7,500円

10,200円

最大積載量8トン超 7,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに3,800円を加算した額 10,200円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに5,100円を加算した額

バス

区分 一般乗合用 その他営業用 自家用
乗車定員30人以下 12,000円 26,500円 33,000円
乗車定員30人超40人以下 14,500円 32,000円 41,000円
乗車定員40人超50人以下 17,500円 38,000円 49,000円
乗車定員50人超60人以下 20,000円 44,000円 57,000円
乗車定員60人超70人以下 22,500円 50,500円 65,500円
乗車定員70人超80人以下 25,500円 57,000円 74,000円
乗車定員80人超 29,000円 64,000円 83,000円

特種用途自動車

キャンピング車

区分 初回新規登録日
~R1.9.30 R1.10.1~
総排気量1リットル以下又は電気を動力源とするもの 23,600円 20,000円
総排気量1リットル超1.5リットル以下 27,600円 24,400円
総排気量1.5リットル超2リットル以下 31,600円 28,800円
総排気量2リットル超2.5リットル以下 36,000円 34,800円
総排気量2.5リットル超3リットル以下 40,800円 40,000円
総排気量3リットル超3.5リットル以下 46,400円 45,600円
総排気量3.5リットル超4リットル以下 53,200円 52,400円
総排気量4リットル超4.5リットル以下 61,200円 60,400円
総排気量4.5リットル超6リットル以下 70,400円 69,600円
総排気量6リットル超 88,800円 88,000円

 

キャンピング車以外の自動車

区分 営業用 自家用
霊きゅう車
10,000円
13,900円
三輪の小型自動車(霊きゅう車及びキャンピング車を除く。) 7,000円 9,400円
四輪以上の小型自動車(霊きゅう車及びキャンピング車を除く。) 9,000円 12,000円
被けん引車 最大積載量4トン以下 3,900円 5,300円
最大積載量4トン超 7,500円 10,200円
その他 22,000円 30,400円

ロータリーエンジンを搭載したものは、単室容積×ローター数×1.5により算出した数値を総排気量として、税率を決定することになります。

三輪の小型自動車(特種用途自動車を除く)

区分 営業用 自家用
けん引車 3,900円 5,300円
被けん引車 最大積載量4トン以下 3,900円 5,300円
最大積載量4トン超 7,500円 10,200円
乗用車 4,500円 6,000円
その他 最大積載量1トン以下 4,500円 6,000円
最大積載量1トン超 7,000円 9,400円

税額早見表

自動車税(種別割)のグリーン化税制

自動車排出ガスにチッ素酸化物や二酸化炭素等をあまり含まない、環境負荷の小さい車は税率を軽くし、一方では環境負荷の大きい車は重くするという仕組みになっています。

詳しくは「自動車税(種別割)のグリーン化税制」ページをご覧ください

<自動車税(種別割)の月割計算について>

自動車税(種別割)は、4月1日(賦課期日)午前零時現在の所有者に課税されますが、年度の途中で廃車・新規登録をした場合は、次のとおり月割の税額になります。

4月1日以後に購入したとき(新規登録)、廃車にしたとき(抹消登録)

区分 新規登録 抹消登録
納める額 登録の月の翌月から3月までの分 4月から登録の月までの分
(登録の月の翌月から3月までの分はお返しします。)

(注)新所有者は翌年度から納めることになります。

申告と納税

自動車を購入・廃車・登録事項の変更をした場合

自動車の登録を行う時は、その都度、自動車税(種別割)の申告書を提出することになっています。
また、新規登録をした場合には、申告の時に自動車税(種別割)を納めます。

既に自動車をお持ちの場合

府から送付される納税通知書によって5月31日(休日の場合は翌日)までに納めることになっています。

自動車税(種別割)は車検の時に納付するものではありません

自動車税(種別割)は毎年課税され、通常、納期限は5月末日です。納期限を過ぎますと、延滞金が加算されるだけでなく、財産差押え等の滞納処分の対象になります。
車検の時にまとめて納付するのではなく、納期限までに納付してください。

納税証明書は車検証と一緒に保管を

納税通知書の右端には、自動車の継続検査・構造等変更検査用(車検用)の納税証明書がついています。
この納税証明書は、みなさんが銀行や郵便局などの窓口で税金を払い込み、領収印が押されると効力が発生するようになっています。
(注)使用できる納税証明書には条件があります。納税証明書の記載事項を必ずご確認ください。
なお、自動車税(種別割)の納税確認が電子化されていますので、納付されてから一定期間を経過していれば、継続検査等の際に納税証明書を提示しなくても車検の更新が可能となりました。

また、納税証明書は自動車の車検を依頼するとき等に役立つことがありますので、車検証と一緒に保管することをお勧めします。

詳しくは「納税証明書の交付」ページをご覧ください。

軽自動車については、市(区)町村へ

軽自動車・二輪の小型自動車・原動機付自転車・小型特殊自動車の所有者に対しては、市町村税である軽自動車税の種別割が課税されます。

関連ページ

府税Q&A(自動車税(種別割))

自動車税(種別割・環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)の障害者減免

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納税証明書の交付

自動車税(種別割)の納税確認の電子化について

自動車税(種別割)の住所変更届(電子申請)について

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