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自動車税の環境性能割・軽自動車税の環境性能割

この税金は、自動車に対して取得者に課税されるものです。

(注)軽自動車税の環境性能割は市町村税となりますが、当分の間、都道府県が賦課徴収を行うこととされています。

納める人

自動車(特殊自動車・二輪車を除きます。)を取得した人
(割賦販売などで売主が自動車の所有権を留保している場合には、買主)

税率

乗用車の例

燃費性能等 税率
登録車 軽自動車
自家用 営業用 自家用 営業用
電気自動車等 非課税 非課税 非課税 非課税
★★★★かつ令和12年度燃費基準85%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
★★★★かつ令和12年度燃費基準80%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 1.0%
★★★★かつ令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 2.0% 0.5% 1.0% 0.5%
★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 3.0% 1.0% 2.0% 1.0%
上記以外 2.0% 2.0%

★★★★は平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車

(注)詳しくは環境性能割の税率について(PDF:122KB)をご覧ください。

バリアフリー対応バス・タクシー及び先進安全自動車(ASV)の取得に係る軽減措置

詳しくは環境性能割の税率について(PDF:122KB)をご覧ください。

課税標準

自動車の通常の取得価額

免税点

通常の取得価額が50万円以下の場合は、課税されません。

申告と納税

新規登録、移転登録、使用の届出などのとき、申告書を提出し、同時に納めます。

市町村への交付

府に納められた自動車税(環境性能割)の40.85%は、府内の市町村に対して、市町村道の面積と延長に応じて交付されます。さらに、京都市に対しては33.25%に府と京都市の国道、府道の面積と延長の割合を乗じて得た額が加算して交付されます。

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お問い合わせ

ファックス:075-693-8414

京都地方税機構 自動車関係税申告受付センター
京都市伏見区竹田向代町51-7