自動車取得税
この税金は、自動車の取得に対して課税されるものです。
納める人
自動車(特殊自動車・二輪車を除きます。)を取得した人
(割賦販売などで売主が自動車の所有権を留保している場合には、買主)
納める額
| 登録自動車 |
自家用 |
取得価額の5% |
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営業用 |
取得価額の3% | |
| 軽自動車 | 取得価額の3% | |
自動車取得税の時限的軽減措置について(平成22~23年度)
一定の燃料・排出ガス基準を満たす低燃費自動車や電気自動車、ハイブリッド自動車など一定の低公害自動車については取得価額の一部が控除されたり税率が軽減されます。
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免除または軽減の対象自動車 |
軽減措置 |
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新車新規登録を受けるものの取得 |
左記以外の取得 |
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| 電気自動車・燃料電池自動車・一定の排出ガス規制等に適合した天然ガス自動車 | 全額免除 | 税率から2.7%を軽減 (5%→2.3%、 3%→0.3%) |
| プラグインハイブリッド自動車 | 全額免除 | 税率から2.4%を軽減 (5%→2.6%、 3%→0.6%) |
| 一定の排出ガス規制等及び燃費基準等に適合した車両総重量3.5トン超のハイブリッド自動車(プラグインハイブリッド自動車を除く) | 全額免除 | バス・トラック:税率から2.7%を軽減 (5%→2.3%、 3%→0.3%) その他:税率から1.6%を軽減 (5%→3.4%、 3%→1.4%) |
| 平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物の排出量が少なく(型式「D○○-…」)、かつ自動車検査証の備考欄に「平成22年度燃費基準25%向上達成車」と記載されたハイブリッド自動車(プラグインハイブリッド自動車を除く) | ||
| 平成21年排出ガス規制に適合したディーゼル乗用車 | 全額免除 | 平成22年8月31日までに限り税率から0.5%を軽減 |
| 平成21年排出ガス規制に適合し、かつ自動車検査証の備考欄に「平成27年度燃費基準達成車」と記載された車両総重量2.5トン超3.5トン以下のディーゼルバス・トラック | 税率を4分の3軽減 (5%→1.25%、 3%→0.75%) |
平成22年8月31日までに限り税率から1.0%を軽減 |
| 平成17年排出ガス規制より75%以上性能がよく(型式「D○○-…」)、かつ自動車検査証の備考欄に「平成22年度燃費基準25%向上達成車」と記載された自動車 | 税率を4分の3軽減 (5%→1.25%、 3%→0.75%) |
取得価額から30万円を控除 |
| 平成17年排出ガス規制より75%以上窒素酸化物の排出量が少なく(型式「D○○-…」)、かつ自動車検査証の備考欄に「平成27年度燃費基準達成車」と記載された車両総重量2.5トン超3.5トン以下のバス・トラック | ||
| 平成17年排出ガス規制より75%以上性能がよく(型式「D○○-…」)、かつ自動車検査証の備考欄に「平成22年度燃費基準20%向上達成車」と記載された自動車 | 税率を2分の1軽減 (5%→2.5%、 3%→1.5%) |
取得価額から15万円を控除 |
| 平成17年排出ガス規制より75%以上性能がよく(型式「D○○-…」)、かつ自動車検査証の備考欄に「平成22年度燃費基準15%向上達成車」と記載された自動車 | ||
| 平成17年排出ガス規制より50%以上窒素酸化物の排出量が少なく(型式「D○○-…」)、かつ自動車検査証の備考欄に「平成27年度燃費基準達成車」と記載された車両総重量2.5トン超3.5トン以下のバス・トラック | ||
(注1)上記のほか、一定の排出ガス規制等及び燃費基準等に適合したディーゼル車のトラック・バス等(車両総重量が3.5トンを超えるものに限る)に対する軽減措置があります。
(注2)軽貨物車で平成19年排出ガス規制適合車の場合、上記型式の「D○○-…」は「H○○-…」と読み替えます。
(注3)ディーゼル車の場合、上記「平成22年度燃費基準」は「平成17年度燃費基準」と読み替えます。
自動車の取得価額
自動車を取得するためにその対価として支払う金額です。
ただし、無償で取得した場合や縁故者から格安で買った場合などは通常の取引価額が取得価額となります。
免税点
取得価額が50万円以下の場合は、課税されません。
申告と納税
新規登録、移転登録、使用の届出などのとき、申告書を提出し、同時に納めます。
市町村への交付
府に納められた自動車取得税の66.5%は、府内の市町村に対して、市町村道の面積と延長に応じて交付されます。さらに、京都市に対しては28.5%に府と京都市の国道、府道の面積と延長の割合を乗じて得た額が加算して交付されます。
