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鉱区税

この税金は、地下の埋蔵鉱物を採掘するという権利(鉱業権)を与えられていることに対する負担として課税されるものです。

納める人

府内に鉱区を持っている鉱業権者

納める額

砂鉱を目的としない鉱区

試掘鉱区 ― 面積100アールごとに年額 200円
採掘鉱区 ― 面積100アールごとに年額 400円

砂鉱を目的とする鉱区

河床 ― 延長1,000メートルごとに年額 600円
その他のもの ― 面積100アールごとに年額 200円

(注)年の中途で鉱業権を取得したときはその翌月から、鉱業権の消滅があったときはその月まで月割で計算した額

申告と納税

申告

申告期限は鉱業権の取得、消滅又は変更の日から7日以内です。

納税

府から送付される納税通知書によって5月31日までに納めます。
年の中途で鉱業権を取得したときは、府から送付される納税通知書によって、別に指定された期限までに納めます。