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府税Q&A:不動産取得税

Q1:不動産取得税はどんなときに課税されますか。

A1:不動産(土地・家屋)を売買、交換、贈与、新築、増築、改築などによって取得した場合、その取得した方に課税されます。
不動産の取得とは不動産の所有権を取得することをいいます。
したがって、登記の有無や取得の原因、有償か無償かなどの別を問いません。

Q2:不動産を取得しましたが、登記はしていません。この場合も不動産取得税は課税されますか。

A2:課税されます。
不動産の所有権の取得に課税されますので、登記されているかどうかは問いません。

Q3:税率はどうなっているのですか。

A3:次のとおりです。

種類・取得日 平成20年4月1日~令和6年3月31日
土地 3%
家屋 住宅 3%
住宅
以外
4%

Q4:税額の計算方法はどうなっているのですか。

A4:不動産の価格(評価額)×税率=税額となります。
「不動産の価格」とは、原則として不動産を取得したときに市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です。
したがって、実際の購入価格や建築工事費などとは関係ありません。
家屋を新築、増築、改築などした時や、地目の変換などのため固定資産課税台帳に価格が登録されていない時、その他固定資産課税台帳に登録されている価格を用いることができないなどの場合、固定資産評価基準により評価し価格を決定します。
なお、宅地や宅地評価土地の価格については、固定資産課税台帳に登録されている価格の2分の1になります。(令和6年3月31日までの取得に限る)
詳しいことは、取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所、広域振興局税務課、府税出張所にお問い合わせ下さい

Q5:不動産を取得しましたが、何か申告しなければならないですか。

A5:不動産を取得した場合は、「不動産取得に関する申告書」を提出してください。
(非課税や軽減措置を受ける場合には、そのことを証明する書類の提出が必要です。)
「不動産取得に関する申告書」は、各府税事務所、広域振興局税務課、府税出張所に備え付けているほか、外部リンクからダウンロードいただくこともできます。
なお、不動産を取得した方には、各府税事務所などから「不動産取得に関する申告書」が送付されます。申告書に記載してある申告期限までに申告してください。
詳しいことは、取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所、広域振興局税務課、府税出張所にお問い合わせ下さい

Q6:いつ納めるのですか。

A6:土地と中古家屋の取得については、所有権移転登記後おおむね3~6か月後ぐらいに課税されます。
また、新築や増改築の家屋の取得については、家屋を評価し評価額を決定してから課税となりますので、新築などからおおむね6か月~1年半後ぐらいに課税されます。
ただし、課税調査の事情などにより、課税の時期は上記と異なる場合があります。
納税通知書が各府税事務所などから送付されますので、納税通知書に記載されている納期限までに納付してください。
詳しいことは、取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所、広域振興局税務課、府税出張所にお問い合わせ下さい

Q7:住宅やその敷地を取得しましたが、何か税の軽減が受けられますか。

A7:一定の要件に該当する住宅を取得したときやその敷地(住宅用土地)を取得したときには、税の軽減ができる場合があります。
軽減措置については、不動産取得税の軽減措置のページをご覧ください。

Q8:不動産を相続で取得しましたが、不動産取得税は課税されますか。

A8:相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む)による取得は非課税です。

Q9:配偶者から贈与を受け、配偶者控除に該当し、国税の贈与税は課税されませんが、不動産取得税も同じように課税されませんか。また、親から贈与を受け、相続時精算課税制度を選択し、贈与税が課税されなかった場合はどうですか。

A9:どちらの場合も課税されます。
婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与で、配偶者控除に該当し、贈与税が課税されなかった場合、また、親からの贈与で相続時精算課税に係る特別控除を適用したことにより贈与税が課税されなかった場合でも、不動産取得税には同様の制度がないので、課税されます。

Q10:新築した家屋で、不動産取得税の評価額と固定資産税の評価額に違いがあるのはなぜですか。

A10:新築した家屋の評価額(価格)は、どちらも同じ固定資産評価基準(※1)により決定しますが、それぞれの評価額(価格)が「どの時点(年)の価格か」により、違いがあります。

  価格 (例)令和5年7月1日新築(取得) 価格の算出方法
不動産取得税 新築(取得)時点での価格 令和5年7月1日の価格
→令和5年の価格
再建築価格(※2)
固定資産税 新築日の翌年の1月1日時点での価格 令和6年1月1日の価格
→令和6年の価格
再建築価格×経年減点補正率(※3)

1総務大臣の告示で定めた評価の基準や方法

2評価の対象となった家屋と同一のものを固定資産評価基準により新築するとした場合の建築費

3建築後の経過年数によって価格が低くなっていく率
固定資産税では、新築日の翌年の1月1日時点での価格となるため、この率を乗じて再建築価格を減価します。

なお、3年に一度行われる評価替えの時は、不動産取得税と固定資産税で異なる年度の固定資産評価基準により価格を決定するため、表の再建築価格が同じ価格になりません。