不動産取得税の軽減措置
1 住宅や住宅用土地の取得に対する軽減措置
住宅や住宅用土地を取得した場合は、不動産取得税が軽減される場合があります。
また、土地を取得した後、その土地の上に軽減対象となる住宅を建てる予定の場合などには、不動産取得税の徴収を猶予する制度があります。
これらの制度の適用を受けるためには申告が必要です。添付しなければならない書類は、場合により異なります。
詳しくは、お近くの府税の窓口(既に土地や家屋を取得された場合には、その地域を担当する府税の窓口)にお問合せください。
(1) 軽減措置が適用される場合
適用される住宅
[新築住宅]
新築又は新築後使用されたことがない住宅を購入した場合で、床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家用共同住宅にあっては40平方メートル)以上240平方メートル以下の住宅
(=特例適用住宅)
[既存住宅]
次の全ての要件を満たす中古住宅(平成17年3月31日以前の取得については、人の居住のために使用されたことがある住宅に限る。)
- 取得者がその住宅を自己の居住用に使うこと
- 住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること
- 次のいずれかに該当する住宅であること
ア 住宅の新築日から取得日までの経過年数が20年(非木造住宅(※1)は25年)以内であること
イ 昭和57年1月1日以降に新築されたものであること(※2)
ウ 上記ア、イに該当しない住宅で、建築士等が行う耐震診断によって地震に対する安全性に係る基準に適合していることの証明がされたものであること(ただし、証明に係る調査が住宅の取得日前2年以内に終了していることが必要)(※2) ※1 鉄骨造(軽量鉄骨造を除く)、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造、石造、れんが造の住宅に限る。
※2 平成17年4月1日以降の取得に限る。
適用される住宅用土地
[新築住宅]
特例適用住宅の敷地で、次の要件を満たす土地
- 土地を取得した日から2年(※1)以内に、その土地の上に特例適用住宅が新築された場合(ただし、次のいずれかの場合に限る)
ア 土地を取得した人がその土地を特例適用住宅新築時まで引き続き所有している場合
イ 土地を取得した人からその土地を取得した人が特例適用住宅を新築した場合 - 特例適用住宅を新築した日から1年以内にその敷地を取得した場合
- 取得者自らが居住するために、新築未使用の特例適用住宅(※2)とその敷地を取得した場合
- 新築未使用の特例適用住宅とその敷地を、その特例適用住宅の新築日から1年以内に取得した場合(※3)
※1 平成24年3月31日までに取得された場合は3年
※2 平成10年4月1日以後に新築された特例適用住宅に限る。
※3 平成16年3月31日までに取得した場合は2年以内
[既存住宅]
軽減措置が適用される既存住宅の敷地で、次の要件を満たす土地
- 土地を取得した日から1年以内にその土地の上に建っている既存住宅を取得した場合
- 既存住宅を取得した日から1年以内にその敷地を取得した場合
(2) 軽減措置の内容
住宅
[新築住宅]
家屋の価格から1戸につき1,200万円、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅の新築の場合については、同法律の施行の日(平成21年6月4日)から平成24年3月31日までの間に取得した場合に限り1,300万円が控除されます。
[既存住宅]
新築時期により、家屋の価格から次の額が控除されます。
| 新築年月日 | 控除額 | 備考 |
|---|---|---|
| 昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 | 100万円 | ※1 |
| 昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 | 150万円 | |
| 昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 | 230万円 | |
| 昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 | 350万円 | |
| 昭和56年7月1日~昭和56年12月31日 | 420万円 | |
| 昭和57年1月1日~昭和60年6月30日 | 420万円 | ※2 |
| 昭和60年7月1日~平成元年3月31日 | 450万円 | |
| 平成元年4月1日~平成9年3月31日 | 1,000万円 | |
| 平成9年4月1日~ | 1,200万円 |
控除額は1戸についての限度額です。
※1 地震に対する安全性に係る基準に適合することについて証明が必要
※2 平成17年3月31日以前に取得した住宅については築20年(非木造住宅は25年)以内のものに限る
住宅用土地
[新築住宅・既存住宅用土地]
次の(1)、(2)のいずれか高い方の額が税額から減額されます。
(1) 4万5,000円
(2) 土地1平方メートル当たりの価格(※)×(住宅の床面積×2(限度200平方メートル))×3%
※宅地評価土地の場合は、評価額を2分の1に調整した後の価格で計算します。
(3) 軽減適用の例
例えば次のような建売住宅とその敷地を平成22年3月に取得した場合、以下のとおり、住宅・土地ともに税額が軽減されます。
(住宅)延べ床面積180平方メートル、評価額1,500万円(平成21年4月新築で未使用)
(土地)面積250平方メートル、評価額3,500万円
<住宅>
床面積が180平方メートルの新築未使用住宅であり、50平方メートル以上240平方メートル以下の「特例適用住宅」となることから、軽減(控除)が受けられます。
税額計算
(1,500万円 - 1,200万円) × 3% = 90,000円
価格(評価額) - 控除額 × 税率 = 住宅税額
<土地>
購入した住宅が「特例適用住宅」に該当しますので、軽減(減額)が受けられます。
減額される額
(1)45,000円
(2)70,000円/平方メートル × 200平方メートル × 3% = 420,000円
土地1平方メートル当たり価格(※1) × 住宅の床面積×2(※2) × 税率
(※1)評価額×1/2調整後の価格
(※2)200平方メートルが限度
(1)と(2)の高い方の額(2)420,000円が減額されます。
税額計算
17,500,000円 × 3% - 420,000円 = 105,000円
(当初税額525,000円)
評価額×1/2調整後の価格 × 税率 - 減額される額 = 税額
不動産取得税は、 90,000円 + 105,000円 = 195,000円(住宅税額 + 土地税額 = 合計税額) となります。
2 その他の軽減措置等
次のような場合にも軽減措置があります。
- 公共事業の用に供するためにその事業を行う者に不動産を譲渡し、それに代わる不動産を2年以内に取得した場合
- 火災などの災害により不動産が滅失又は損壊し、それに代わる不動産を3年以内(平成16年10月19日以前の災害による場合は2年以内)に取得した場合
- 取得した不動産が、取得した日から3か月以内に災害により滅失又は損壊した場合
