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府税Q&A:法人府民税・法人事業税(法人届出・申告関係)

Q1 会社を設立し登記も完了しました。税に関する届出は何か必要ですか。

A1 設立後、速やかに「法人の設立・異動等届出書」の提出をお願いします。

提出先

  • 単独法人(京都府内にのみ事務所・事業所を有する法人)の方については、法人の本店の所在地を所管する府税の窓口へ提出をお願いします。窓口一覧についてはこちらをご覧ください
  • 分割法人(2以上の都道府県に事務所・事業所等を有する法人)及び外形対象法人の方については、府庁税務課への提出をお願いします。

添付書類

  • 商業登記簿謄本(全部事項証明書)の写し
  • 定款、寄付行為、規則又は規約の写し

「法人の設立・異動等届出書」のダウンロードはこちらから

また、平成21年12月14日から地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)で電子申請・届出サービスが利用できるようになりました。詳しくはこちら

Q2 会社の所在地と事業年度が変更になりました。届出は何か必要ですか。

A2 変更後、速やかに「法人の設立・異動等届出書」の提出をお願いします。

提出先

  • 単独法人(京都府内にのみ事務所・事業所を有する法人)の方については、変更前の法人の本店の所在地を所管する府税の窓口へ提出をお願いします。窓口一覧についてはこちらをご覧ください。
  • 分割法人(2以上の都道府県に事務所・事業所等を有する法人)及び外形対象法人の方については、府庁税務課への提出をお願いします。

添付書類

当該変更箇所がわかる書類です。例えば、

  • 商業登記簿謄本(全部事項証明書)の写し
  • 定款、寄付行為、規則又は規約の写し

「法人の設立・異動等届出書」のダウンロードはこちらから

また、平成21年12月14日から地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)で電子申請・届出サービスが利用できるようになりました。詳しくはこちら

Q3 事業年度の途中に、京都府内にある支店(営業所)を廃止しました。京都府に対して、確定申告書の提出は必要ですか。

A3 京都府内にある支店(営業所)を廃止した日を含む事業年度については、府庁税務課分割法人担当に「確定申告書」及び「法人の設立・異動等届出書」の提出をお願いします。

添付書類

商業登記簿謄本等で支店(営業所)の廃止がわかる書類があれば添付をお願いします。

「法人の設立・異動等届出書」のダウンロードはこちらから

また、平成21年12月14日から地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)で電子申請・届出サービスが利用できるようになりました。詳しくはこちら 

Q4 京都府内に本店がある単独法人ですが、大阪府内で新たに支店の開設を検討をしています。支店を開設したとき、手続きは何か必要ですか。

A4 本店の所在地を担当する府税の窓口へ「法人の設立・異動等届出書」の提出をお願いします。窓口一覧はこちらをご覧ください。
なお、京都府では、事務所・事業所等を他府県に設置されますと、所管事務所が府庁税務課分割法人担当に変更となります。以後、申告書、届出書等を提出いただく場合は、府庁税務課分割法人担当へ提出をお願いします。

「法人の設立・異動等届出書」のダウンロードはこちらから

また、平成21年12月14日から地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)で電子申請・届出サービスが利用できるようになりました。詳しくはこちら

Q5 以前から、京都市上京区に本社事務所があり、大阪府内に支店がある法人です。申告書はどこに提出をするのですか。

A5 京都府では、2以上の都道府県に事務所・事業所等がある法人については、府庁税務課分割法人担当で所管をしています。申告書は府庁税務課分割法人担当へ提出をお願いします。

Q6 以前から、京都市上京区に本社事務所を設けている単独法人です。今回、新たに宇治市内に事務所を設置しました。届出は何か必要ですか。

A6 単独法人が、新たに事務所を設置された場合は、本店の所在地を所管する府税の窓口へ「法人の設立・異動等届出書」の提出をお願いします。窓口一覧はこちらをご覧ください。
ご質問の場合は、京都東府税事務所法人第二課へ提出をお願いします。
なお、単独法人が、新たに京都府内に事務所を設置されたことによる所管事務所の変更はありません。

「法人の設立・異動等届出書」のダウンロードはこちらから

また、平成21年12月14日から地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)で電子申請・届出サービスが利用できるようになりました。詳しくはこちら

Q7 当社は、法人税の連結納税の適用を受けるため、税務署に申請している法人です。府民税・事業税について届出は何か必要ですか。

A7 法人税の連結納税の適用が承認された場合は、法人府民税、法人事業税の課税標準額が、法人税額・所得金額から個別帰属法人税額・個別所得金額となり、また、これらの計算期間である事業年度に変更が生じることがあります。

親法人又は子法人のそれぞれは、速やかに所管の府税の窓口へ法人税の連結納税承認書の写しを添えて「法人の設立・異動等届出書」の提出をお願いします。窓口一覧はこちらをご覧ください。

「法人の設立・異動等届出書」のダウンロードはこちらから

また、平成21年12月14日から地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)で電子申請・届出サービスが利用できるようになりました。詳しくはこちら

Q8 確定申告書を提出しましたが、税額の計算を間違えて過大に申告をしてしまいました。訂正する方法はありますか。

A8 提出された申告書に誤りがあり、所得金額が過大であるなどの場合は、法定納期限から1年以内に限り、所管の府税の窓口に「更正の請求書(地方税法施行規則様式第10号の3)」を提出いただくことが可能です。
この場合は、課税標準額又は税額が過大であることがわかる資料の添付をお願いします。

Q9 修正申告書を提出するため、申告書が欲しいのですが、どうすればよいですか。

A9 ホームページからのダウンロードサービスをご利用ください。

「申告書(6号様式)」のダウンロードはこちらから

Q10 会社を解散し、現在清算中です。清算中でも申告は必要ですか。

A10 法人は、解散によって、事業活動を行わなくなりますが、残余財産が確定するまでは、申告をしていただく必要があります。

  • 解散確定申告(事業年度開始の日から解散の日までの期間) → 6号様式
  • 清算予納申告(解散の日の翌日から事業年度の末日までの期間及び清算中の各事業年度) → 8号様式
  • 清算確定申告(事業年度開始の日から残余財産確定の日までの期間) → 9号様式
  • 残余財産一部分配申告 → 9号様式

申告時期については、解散確定申告は解散の日から2月以内に、清算予納申告は事業年度終了の日から2月以内に、清算確定申告は残余財産確定の日から又は残余財産の一部分配の日から1月以内に、また残余財産一部分配申告については、分配の都度その分配の日の前日までに申告書を提出してください。

Q11 中間申告をしなければならない法人とは、どのような法人ですか。

A11 中間申告をしなければならない法人とは、事業年度が6月を超え、かつ、前事業年度に係る法人税額(税額控除後の額)が20万円を超える普通法人です。この法人は、事業年度が6月を超えた後、2月以内に申告をしていただく必要があります。

ただし、事業年度が6月を超える外形対象法人については、法人税の中間申告の要否に関わらず、必ず中間申告を行うこととされています。

Q12 中間申告には、予定申告と仮決算に基づく中間申告があるそうですが、どのように違うのですか。

A12 予定申告とは、前事業年度の実績に基づいて行う申告で、納めていただく税額の計算方法は以下のとおりです。

  • 法人府民税均等割
    均等割額(年額)×事務所を有していた月数÷12
  • 法人府民税法人税割
    前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
  • 法人事業税
    前事業年度の事業税額÷前事業年度の月数×6
  • 地方法人特別税
    前事業年度の地方法人特別税額÷前事業年度の月数×6

また、仮決算に基づく中間申告は、事業年度の開始の日から6月間を1事業年度とみなして、その期間の実績に基づいて行う申告です。

Q13 今年度から会計監査人の監査を受けなければならなくなり、事業年度終了後2ヶ月以内に確定申告の提出ができなくなります。届出は何か必要ですか。

A13 法人府民税については、法人税において申告期限の延長が承認され、国の税務官署において提出期限が指定された場合は、その指定された日が法人府民税の申告期限となります。
税務官署の指定のあった事業年度の終了の日から22日以内に所管の府税の窓口に「法人税に係る確定申告書又は連結確定申告書の提出期限の延長の処分等の届出書」(地方税法施行規則第12号様式)を提出してください。

法人事業税については、事業年度終了の日までに所管の府税の窓口に「申告書の提出期限の延長承認申請書(二)」(同規則第13号の2様式)を提出してください(2以上の都道府県に事務所等を設けて事業を行う法人は、主たる事務所等所在地の都道府県のみに提出してください)。

府税の窓口一覧についてはこちらをご覧ください

「法人税に係る確定申告書又は連結確定申告書の提出期限の延長の処分等の届出書」(地方税法施行規則第12号様式)のダウンロードはこちらから

「申告書の提出期限の延長承認申請書(二)」(同規則第13号の2様式)のダウンロードはこちらから

また、平成21年12月14日から地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)で電子申請・届出サービスが利用できるようになりました。詳しくはこちら

Q14 今年度から連結子法人となったため、事業年度終了後2ヶ月以内に確定申告の提出ができなくなります。届出は何か必要ですか。

A14 届出書、申請書の様式や所管事務所については、Q&A13のとおりです。
ただし、提出期限は、法人府民税の場合は、事業年度終了の日から22日以内(法人税において。連結親法人の申告期限延長の処分・みなし延長があった場合は、処分があった日から7日以内)、法人事業税の場合は、事業年度終了の日から45日以内に提出が必要ですのでご注意ください。

Q15特定非営利活動法人(NPO法人)を設立しましたが、優遇税制は何かありますか。

A15 特定非営利活動法人(NPO法人)について、その社会活動を促進するため、平成15年11月から税の特例措置を実施しています。

詳しくは京都府府民生活部 府民力推進課までお問合せください。
TEL:075-414-4210
FAX:075-414-4230
京都府NPO協働ポータルサイトへ