狩猟税
狩猟税は、狩猟者の登録を受けることによって狩猟のできる資格を得ることに対して課税されるもので、鳥獣の保護や狩猟に関する費用にあてられる目的税です。
納める人
狩猟者の登録を受ける人
納める額
| 免許の種類・区分 | 税額 | |||
|---|---|---|---|---|
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第一種銃猟 (装薬銃) |
1 府民税の所得割額の納付を要する人 2 1の人の控除対象配偶者又は扶養親族 |
16,500円 |
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| 3 府民税の所得割額の納付を要しない人 4 3の人の控除対象配偶者又は扶養親族 5 2の人のうち、農林水産業に従事している人 |
11,000円 |
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網猟・わな猟 |
6 府民税の所得割額の納付を要する人 7 6の人の控除対象配偶者又は扶養親族 |
8,200円 |
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| 8 府民税の所得割額の納付を要しない人 9 8の人の控除対象配偶者又は扶養親族 10 7の人のうち、農林水産業に従事している人 |
5,500円
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| 第二種銃猟(空気銃) |
- |
5,500円 |
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※ 対象鳥獣捕獲員の方が狩猟者の登録を受ける場合は、平成25年3月31日までの間に限り、上記税額の2分の1の税額となります。
納税
狩猟者の登録を受けるときに、狩猟者登録申請書に税額分の府の証紙を貼って、納めます。
