納税の猶予・減免
税金は納期限までに納めなければなりませんが、納税者の実情により、納税の猶予・減免が認められることがあります。
納税の猶予・減免を受けるためには、申請が必要です。
詳しくはお近くの府税の窓口までお問合せください。
納税の猶予
次の場合には、1年以内(事情により最高2年まで)の期間に限り、納税の猶予を受けることができます。
- 本人の財産が災害や盗難にあったとき
- 本人や家族が病気にかかったり、負傷したとき
- 事業に大きな損失を受けたり、廃業や休業したとき
府税の減免(主なもの)
次の府税については、それぞれの理由に該当する場合には、減額又は免除されることがあります。
個人事業税
- 災害により事業用資産に被害を受けた場合
- 生活保護を受けている場合
- 傷病等により事業を休止した場合
不動産取得税
- 災害により不動産に被害を受けたため、それに代わる不動産を3年以内(※)に取得した場合
- 取得した不動産が、その取得後3か月以内に災害を受けた場合
※平成16年10月19日以前の災害による被害を受けた場合には、2年以内の取得の場合に限ります。
自動車取得税
- 災害により自動車に被害を受けたため、それに代わる自動車を6か月以内に取得した場合
- 一定の級以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者のために利用される場合
自動車税
- 災害により自動車に被害を受けた場合
※平成16年10月20日以後の災害に限ります。 - 一定の級以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者のために利用される場合
