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東日本大震災義援金に関する個人住民税の寄附金控除の取扱について

「ふるさと寄附金」として被災地の県や市町村に直接寄附する場合や、日本赤十字社や中央共同募金会、日本政府などに東日本大震災義援金として寄附する場合に、所得税と個人住民税で控除(還付)が受けられます。

「ふるさと寄附金」について詳しくはこちら
個人住民税の都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)について

1控除を受けることができる義援金

  • 被災地方公共団体に対する寄附金及び義援金
  • 日本赤十字社又は中央共同募金会に対する義援金
  • 日本政府が受け付ける義援金
  • 上記のほか、最終的に「被災地方団体」又は災害対策基本法に規定する地域防災計画に基づく義援金配分委員会に拠出されることが新聞記事、募金要綱等で明らかにされているもの
    ※税務署において「募金団体を経由する地方公共団体に対する寄附金」に該当するものとして確認されたものに限ります。
    該当するかどうかについては、寄附をされた募金団体にお問い合わせください。

2控除される額

控除(還付)される額は、所得税と個人住民税を合わせて、おおむね[寄附金額-2,000円](※)となります。
※控除(還付)される額には上限があります。

3寄附金控除の適用を受けるための手続

  • 所得税と個人住民税で控除を受ける場合→最寄りの税務署に確定申告
    ※所得税の確定申告書(第二表)の「住民税に関する事項」欄にも寄附金額を記載してください。
  • 個人住民税のみで控除を受ける場合→市町村に住民税の申告


確定申告書又は住民税申告書の寄附金控除に関する事項に寄附金額を記載し、次のいずれかの書類を添付するか、提出の際提示することが必要です。

(ア)募金団体が義援金の寄附を行った方に交付した受領書、預り証等(最終的に被災地方団体等に拠出されることが明らかにされているもの)

(イ)(1)振込依頼書の控又は郵便振替の半券(いずれも原本)及び(2)それに記載された口座が義援金等の専用口座であることが確認できる新聞記事、募金要綱等の写し(※募金団体が日本赤十字社、中央共同募金会及び日本政府の場合は(1))

(ウ)寄附者の住所、氏名、寄附金額が記載された新聞記事等(新聞社等が募金団体である場合)

(注)個人住民税の寄附金控除は、寄附した年の翌年度の個人住民税からとなります。(例えば、平成23年中に行った寄附金は、平成24年度分個人住民税から控除されます。)

寄附金控除について、詳しくは次のホームページをご覧ください。
(個人住民税関係)
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/080430_2_kojin.html(外部リンク)

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_01000003.html(外部リンク)

(国税関係)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/index.htm(外部リンク)

お問い合わせ

総務部税務課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4428

zeimu@pref.kyoto.lg.jp