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個人住民税の都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)について

最終更新日:平成24年2月3日

制度の概要

  • 都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、2千円を超える部分について、個人住民税所得割の概ね1割を上限として、所得税と合わせて全額が控除されます。
  • 京都府に対する寄附金は、福祉や教育のため等、すべて所得税や住民税から一定額が控除されます。
    とりわけ、京都の特色である「文化財」を守り伝えるために活用することを目的に、「文化財を守り伝える京都府基金」を設け、寄附のお願いをしています。

控除額

  • 税額控除額

 次のアとイにより算出した合計額が個人住民税から税額控除されます。

 ア 基本控除額

  〔寄附金(※総所得金額等の30%を限度)-2千円〕 × 10%

 イ 特例控除額(個人住民税所得割の1割を限度)

 〔寄附金-2千円〕 × 〔90% - 0%~40%(※寄附者に適用される所得税の限界税率)〕

 手続き等

  • 所得税、住民税ともに寄附金控除を受けるためには、寄附を行った方が、都道府県・市区町村が発行する寄附金受領証明書等を添付して確定申告を行っていただく必要があります。
    その際、所得税の確定申告書(第二表)の「住民税に関する事項」欄にも寄附金額を記載してください。
  • 所得税の確定申告を行う方は住民税の申告は不要です。
    所得税の確定申告を行わず、住民税のみ控除を受けようとされる方は、住所地の市区町村に住民税の申告を行っていただく必要があります。
     → 手続きの流れについてはこちらをご覧ください。
    ふるさと寄附金手続き( PDFファイル ,223KB)
  • 寄附金の領収書をはじめ、寄附金の受領を証明する書類は、所得税及び個人住民税の額を計算する際に証拠書類として必要となりますので、大切に保管しておいてください。

※ 具体的な寄附の方法などについては、寄附をしようとする京都府内各市区町村にお問い合わせください。
京都府はこちら「文化財を守り伝える京都府基金」(文化環境総務課開設)

確定申告ってどうするの

  • 確定申告期間内(3月15日まで)にお住まいの税務署へ申告してください。(寄附金受領証明書等を添付)
  • 確定申告書の作成は、国税庁ホームページをご利用いただくのが便利です。
  • 画面の案内にしたがって金額などを入力することで、所得税の申告書を作成することができ、印刷すればそのまま税務署に提出できます。 
  • 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

ご注意ください!! 

  • 寄附金を騙った寄附の強要、詐欺行為には十分注意してください。
  • 振り込め詐欺については、こちら(京都府警察ホームページ)をご覧ください。

 

画像:疑問の表情の男性 画像:困惑の表情の女性

 

寄附金税額控除に関するQ&A(全7問)

Q1 どういった都道府県・市区町村が寄附先の対象となるのですか?
 出身地や過去の居住地などに限られるのですか?

A1 全都道府県、全市区町村が対象となり、自由に選ぶことが出来ます。
 出身地や過去の居住地などに限定されていません。

Q2 複数の都道府県・市区町村に寄附をすることは出来るのですか?
A2 
可能です。寄附先の団体数に制限はありません。
 複数の都道府県・市区町村に対し寄附を行った場合は、その寄附金の合計額に基づいて軽減される税金の額が計算されます。

Q3 都道府県・市区町村への寄附の具体的な方法を教えてください。
A3 各自治体によって、手続きが異なります。寄附先の都道府県・市区町村にお問い合わせください。
京都府はこちら「文化財を守り伝える京都府基金」(文化環境総務課開設)

Q4 京都府では、ふるさと納税制度を活用した文化財保護のための「文化財を守り伝える京都府基金」を立ち上げたと聞きますが、これ以外の寄附は、所得税や住民税の控除の対象にならないのですか?
A4 
いいえ、控除の対象になります。地方公共団体に対する寄附金であれば、所得税や住民税から一定額が控除されます。なお、確定申告が必要です。

Q5 私は、平成23年8月1日にふるさとのB市に寄附を行いましたが、税金が実際に軽減されるのはいつからなのですか?
A5 
N年1月1日~12月31日までの寄附金は、N+1年度分の住民税とN年分の所得税がそれぞれ控除されることになります。
 例えば、平成23年1月1日~12月31日までの寄附金は、住民税の場合、平成24年6月以降納めていただく平成24年度分の税額から軽減されます。
 また、所得税の場合は平成23年の所得税が軽減されます。  

Q6 適用を受けるにはどういった手続きが必要なのですか?
A6 
所得税と住民税の両方の税金の軽減を受けようとする方は、所得税の確定申告が必要になります。

Q7 確定申告をしない場合はどうしたらいいのですか?
A7 
寄附金を支払った年の翌年1月1日現在の住所地の市区町村に対して住民税の申告を行えば住民税の軽減を受けることができます。
 サラリーマン、年金受給者の場合は、簡易な申告書を提出すればよいこととなっております。ただし、この場合は所得税の軽減は受けられませんのでご注意ください。