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(令和4年7月1日更新)
京都府では、新型コロナウイルス等により保護者等の収入が激減した私立高等学校等に通う高校生等のいる世帯に対し、授業料以外の教育に必要な経費の負担を軽減することを目的とした給付金を支給します。
以下のすべてに該当する世帯が対象です。
(1)保護者等(親権者全員)が、京都府内に在住していること。
(2)高校生等が、平成26年4月1日以降に対象となる高等学校等の第1学年に入学した者であること。
(3)家計の急変により、家計急変発生後1年間の収入見込額が住民税所得割非課税相当であると認められる(※)こと。
※下記表参照。会社員の場合は給与収入、自営業の場合は事業所得で判断します。
(定年退職は対象外。収入見込額には退職金、失業手当は含まない。)
世帯の年収見込(※1) | 寡婦(夫) | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | 6人世帯 |
---|---|---|---|---|---|
会社員の方 | 2,042,858円未満 | 2,214,286円未満 | 2,714,286円未満 | 3,214,286円未満 | 3,700,001円未満 |
自営業の方 | 1,350,000円未満 | 1,470,000円未満 | 1,820,000円未満 | 2,170,000円未満 | 2,520,000円未満 |
(4)高校生等が、就学支援金対象校である学校又は高等学校専攻科に基準日時点で在学しており、休学中でない。
○基準日
7月1日までの家計急変については、7月1日
7月2日以降の家計急変については、家計急変発生日
(5)高校生等が、通算3回(定時制・通信制の高等学校等に通う高校生等は通算4回)以上、本給付金の給付を受けていない。
ただし、学び直し支援金受給者については、これに加えて1回(定時制、通信制の高等学校等に通う高校生等は最大2回)まで追加で給付を受けることができます。
在学している学校で申請書類を受け取るか、下記「申請様式等」より申請様式等をダウンロードし、学校に提出してください。
申請期限については、在学している学校から案内があります。
在学している学校で申請書類を受け取るか、下記「申請様式等」より申請様式等をダウンロードし、京都府文教課宛て提出してください。申請期限については下記のとおりです。
7月1日までの家計急変:令和4年7月31日(日曜日)まで
7月2日以降の家計急変:令和5年2月24日(金曜日)まで随時受付
申請書等提出先:〒602-8570京都府文化スポーツ部奨学のための給付金担当宛て
以下の③及び④は提出必須の書類です。
④健康保険証コピー貼付台紙及び扶養申立書(PDF:87KB)
以下の⑤は、専攻科に在学している場合にのみ提出が必要な書類です。
以下の⑥は自営業の方で、税理士・公認会計士の作成した書類が用意できない場合に、代わりに提出する書類です。
⑥【PDF】年間収支見込計算書(PDF:109KB),【Excel】年間収支見込計算書(エクセル:45KB)
以下の⑦は、やむを得ず申請者以外の口座に振り込むことを希望する場合に必要な書類です。
以下の⑧は、申請から支給までの間に申請事項に変更が生じた場合、提出する必要がある書類です。
上記申請様式等以外に、世帯状況に応じてその他書類の提出が必要です。(「②提出書類確認シート」をご確認ください。)
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