トップページ > 産業・雇用 > 農林水産業担い手育成・就業支援 > 茶業研究所(宇治茶部) > 新型コロナウイルスに対する緑茶の効果を商品に表示することについて

ここから本文です。

新型コロナウイルスに対する緑茶の効果を商品に表示することについて

令和3年4月15日(水曜日)に開催された「緑茶と健康シンポジウム」(PDF:474KB)にて、緑茶成分の1つであるカテキン類が試験管レベルで新型コロナウイルスの感染抑制に効果があると紹介していますが、新型コロナウイルス感染者に緑茶を飲用させた時の効果確認や緑茶を飲んでいる人の新型コロナウイルスへの罹患率を見る等のヒト臨床試験や疫学調査はまだ行っていません。
そのため、「緑茶は新型コロナウイルスに効く」等の表示は健康増進法、景品表示法、薬事法上、優良誤認に当たるため出来ませんのでご注意ください。

『Q&A』

質問 打消し表示は可能ですか。
例:私は緑茶のおかげで新型コロナウイルスにかかりません(個人の感想です)
例:○○の研究では緑茶が新型コロナウイルスに効くといわれています。
回答

健康増進法、景品表示法、薬事法上の違反となる可能性が高いです。

質問 緑茶商品の横にシンポジウムで発表された先生方の論文を紹介するパネルを設置していいですか。
回答

緑茶が新型コロナウイルスに効くだろうと顧客誘導をすることになるので、健康増進法、景品表示法、薬事法上の違反となる可能性が高いです。

 

表示に関することは次のサイトを参照ください。

 

 

お問い合わせ

農林水産部京都府農林水産技術センター 茶業研究所

宇治市白川中ノ薗1

ファックス:0774-22-5877

ngc-chaken@pref.kyoto.lg.jp