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FAQ

 基金支部に寄せられる職員、所属、医療機関等からの、よくある質問とその回答をまとめたものです。
 公務災害・通勤災害の認定請求や療養補償請求事務に当たり参考としてください。

1 職員・所属向け

Q01 職務中に負傷しました。まず、何をしたらいいですか。
Q02 公務災害、通勤災害で医療機関を利用する時の注意点を教えてください。
Q03 公務災害、通勤災害に認定された後の、医療機関での手続を教えてください。
Q04 公務災害に認定された傷病で、共済組合員証を使用してしまいました。
Q05 公務中の交通事故で負傷したほか、眼鏡や衣服を損傷してしまいました。このような物的被害への補償や精神的苦痛への慰謝料は請求できますか。また、事故の相手方に被害がある場合、これは補償されますか。
Q06 負傷・疾病が、公務災害・通勤災害に該当するものか、認定の要件を教えてください。
Q07 診断書に要する費用は、基金から支払われますか。
Q08 治ゆ報告書は、どのような状態になれば提出すればよいですか。
Q09 療養中に、医療機関を変更したいのですが、どうしたらよいでしょうか。
Q10 接骨院、鍼灸院等で療養を行うことはできますか。
Q11 治ゆ報告を提出した傷病について、再び療養が必要になりました。再発の認定を受けることはできますか。
Q12 交通事故など第三者の加害による災害を受けた場合の注意点を教えてください。
Q13 臨時職員、非常勤職員が公務により被災した場合、補償を受けることはできますか。
Q14 基金の指定医療機関とは、どの医療機関ですか。
Q15 公務中に被災した場合、必ず公務災害の手続をしなければなりませんか。

2 医療機関向け

Q01 公務災害・通勤災害で負傷したという地方公務員が、治療のため来院しました。どのような手続をとればよいですか。
Q02 地方公務員災害補償基金の診療費の算定基準を教えてください。
Q03 療養補償の請求時に、療養補償請求書取扱料を請求することはできますか。
Q04 療養補償請求書を提出したのですが、支払までの期間はどのくらいかかりますか。
Q05 診断書等の文書料の請求方法を教えてください。
Q06 被災職員が認定を受けた傷病以外の傷病について、治療が必要になりました。どのような手続が必要ですか。
Q07 国家公務員の公務災害補償の手続を知りたいのですが。

お問い合わせ

知事直轄組織職員総務課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4142

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