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令和2年4月3日に家畜伝染病予防法の一部を改正する法律が公布されました。
家畜伝染病予防法の改正(令和2年)について(農林水産省HP)(外部リンク)
家畜の伝染病疾病の発生を予防するためには、家畜の飼養者が日頃から適切な飼養衛生管理を実施することが重要です。家畜伝染病予防法では、家畜の所有者がその飼養に係る衛生管理に関し自ら守るべき基準「飼養衛生管理基準」を定め、その遵守を義務づけています。
令和7年9月29日付けで飼養衛生管理基準の改正が公布され、令和7年10月1日に施行されています。ただし、鶏その他の家きんにおける大臣指定地域にかかる措置は令和8年1月1日、ウインドウレス鶏舎やその周辺における塵埃対策の規定及び非商用農場にかかる措置は、令和8年10月1日に施行されます。
全ての家畜の所有者の皆様に、「飼養衛生管理者」の選任が義務付けられます。※1頭(羽)でも飼養している場合、飼養目的が畜産用でない場合も選任義務があります
「飼養衛生管理者」とは
国は都道府県知事が行う飼養衛生管理に係る指導等の実施に係る指針を策定し、都道府県知事は、指針に即して、飼養衛生管理に係る指導等の実施に関する計画「京都府飼養衛生管理指導等計画」を策定
「第2次京都府飼養衛生管理指導等計画」(令和7年10月31日一部改正)(PDF:395KB)
「第2次京都府飼養衛生管理指導等計画(別冊)」(令和7年10月31日一部改正)(PDF:1,479KB)
〇飼養衛生管理基準遵守指導の手引き(都道府県による指導用)
農場で実施している衛生対策を見える化した上で、関係者間で共有し、徹底した実践を図るため、農場毎に農場自らが作成
すべての対象家畜の所有者は、毎年、家畜の頭羽数及び飼養衛生管理遵守状況について、都道府県知事に報告することが義務づけられています。
牛、水牛、馬、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
家畜の種類ごとの定期報告の提出期限および提出様式は下記のとおりです。
毎年4月15日(牛・水牛・馬・鹿・めん羊・山羊・豚・いのししの場合)
毎年6月15日(鶏・あひる・うずら・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥の場合)
遵守状況チェック表
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家畜の種類、 |
牛・水牛・馬 |
鹿・めん羊・山羊・ 豚・いのしし |
鶏・あひる・うずら・ |
だちょう |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2頭 |
1頭 |
6頭 |
6頭 |
100羽 |
100羽 |
10羽 |
10羽 |
|
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家畜の種類、頭羽数 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
畜舎・ふ卵舎の数 |
〇 |
× |
〇 |
× |
〇 |
× |
〇 |
× |
|
基準の遵守状況 |
〇 |
× |
〇 |
× |
〇 |
× |
〇 |
× |
|
添付書類 |
〇 |
× |
〇 |
× |
〇 |
× |
〇 |
× |
|
報告期限 |
4月15日 |
6月15日 |
||||||
〇:報告が必要な項目、×:報告が必要のない項目
家畜の所在地を所管する家畜保健衛生所にお問い合わせください。
|
家畜の所在地 |
所管家畜保健衛生所 |
|---|---|
|
京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、 |
山城家畜保健衛生所 |
|
亀岡市、南丹市、京丹波町 |
南丹家畜保健衛生所 |
|
福知山市、舞鶴市、綾部市 |
中丹家畜保健衛生所 |
|
宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 |
丹後家畜保健衛生所 |
お問い合わせ