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野鳥からの高病原性鳥インフルエンザウイルス感染対策について

野鳥における京都府の対応について

京都府では、野鳥から家きん等への高病原性鳥インフルエンザウイルスの感染予防と感染拡大防止を図るため、対応レベルに基づいて死亡野鳥等のウイルス検査を行っています。

野鳥は様々な原因で死亡します

野鳥は餌が取れずに衰弱したり、生息環境の変化に耐えられずに死んでしまうことや障害物への衝突など、日頃から様々な原因で死んでしまうことがあります。

野鳥が死んでいても、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありませんので、冷静な行動をお願いします。

鳥インフルエンザウイルスの人への感染について

鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触を行う場合を除いて、通常では鳥から人に感染しないと考えられています。鳥の排泄物等に触れた後には、手洗いやうがいをしていただければ、日常生活では過度に心配する必要はありません。

野鳥は、体内や羽毛などに細菌や寄生虫などの病原菌がいることがあります。野鳥が死亡していたら、素手で触らないようにお願いします。

また、死んだ野鳥は、土中に埋めるか、ビニール袋に入れて密封し、一般廃棄物(可燃ゴミ)として廃棄することができます。

府内で発見された死亡野鳥等の調査について

環境省による対応レベルに基づき死亡野鳥等調査を実施しておりますので、該当する場合はお近くの各振興局等へお問い合わせください。ただし、調査対象であっても、高病原性鳥インフルエンザ以外の死因(衝突、事故など)であることが明らかな場合や死後数日が経過し、腐敗が著しいものや食害されたものは検査できませんので焼却又は埋却処分に御協力をお願いします。

【現在の対応レベル】
対応レベル3(国内複数箇所発生時かつ近隣府県発生時)

※渡り鳥の飛来初期に高病原性鳥インフルエンザウイルスを早期に発見する観点で、9月~10月は早期警戒期間として、死亡野鳥等調査を強化しています。

国内での野鳥における鳥インフルエンザ発生状況への対応について(環境省)(外部リンク)

参考:「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル簡易版(環境省自然環境局)(PDF:3,567KB)

【死亡野鳥等調査の対象】

(1)感染確認率が高い次の野鳥(検査優先種1)19種

死亡野鳥等1羽から対応します。

ヒシクイ,マガン,シジュウカラガン,コクチョウ,コブハクチョウ,コハクチョウ,オオハクチョウ,オシドリ,ヒドリガモ,キンクロハジロ,カイツブリ,カンムリカイツブリ,マナヅル,ナベヅル,ユリカモメ,オジロワシ,オオタカ,ノスリ,ハヤブサ

 

(2)過去に感染確認があった次の野鳥(検査優先種2)8種

死亡野鳥等1羽から対応します。

マガモ,オナガガモ,トモエガモ,ホシハジロ,スズガモ,オオワシ,クマタカ,フクロウ

(3)検査優先種1、2に含まれない種等で次の野鳥(検査優先種3)70種

死亡野鳥等3羽から対応します。

サカツラガン,コクガン,ツクシガモ,アカツクシガモ,オカヨシガモ,ヨシガモ,アメリカヒドリ,カルガモ,ハシビロガモ,シマアジ,コガモ,オオホシハジロ,アカハジロ,シノリガモ,ビロードキンクロ,クロガモ,ホオジロガモ,ミコアイサ,カワアイサ,ウミアイサ,コウライアイサ,アカエリカイツブリ,ミミカイツブリ,ハジロカイツブリ,タンチョウ,アネハヅル,オオバン,ミツユビカモメ,ズグロカモメ,アメリカズグロカモメ,ウミネコ,カモメ,ワシカモメ,シロカモメ,セグロカモメ,キアシセグロカモメ,オオセグロカモメ,コアジサシ,セグロアジサシ,アジサシ,クロハラアジサシ,ハジロクロハラアジサシ,ミサゴ,ハチクマ,トビ,チュウヒ,ハイイロチュウヒ,ウスハイイロチュウヒ,アカハラダカ,ツミ,ハイタカ,サシバ,ケアシノスリ,カタシロワシ,イヌワシ,オオコノハズク,コノハズク,アオバズク,トラフズク,コミミズク,チョウゲンボウ,アカアシチョウゲンボウ,コチョウゲンボウ,チゴハヤブサ,カワウ,アオサギ,クロツラヘラサギ,コウノトリ,ハシボソガラス,ハシブトガラス

カモ目カモ科,カイツブリ目カイツブリ科,ツル目ツル科,チドリ目カモメ科,タカ目タカ科,フクロウ目フクロウ科,ハヤブサ目ハヤブサ科の検査優先種1,2以外全種。府内で見られる種(京都府自然環境目録2015掲載種)のみ掲載。

(4)その他の野鳥(ハト、スズメ、ムクドリなど、検査優先種1~3以外の鳥類すべて)同一場所で、3日間以内に計5羽以上が死亡している場合に対応します。

 

【問い合わせ先】

振興局等

所管市町村

山城広域振興局農林商工部

農商工連携・推進課

電話0774-21-3212

宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村

京都林務事務所林務課

電話075-451-5724

京都市、向日市、

長岡京市、大山崎町

南丹広域振興局農林商工部

農商工連携・推進課

電話0771-22-0426

亀岡市、南丹市、京丹波町

中丹広域振興局農林商工部

農商工連携・推進課

電話0773-62-2593

福知山市、舞鶴市、綾部市

丹後広域振興局農林商工部

農商工連携・推進課

電話0772-62-4310

宮津市、京丹後市、

伊根町、与謝野町

 

死亡野鳥等調査について

検査優先種に該当する死亡野鳥等の場合は、以下の検査を行います。

  • 簡易検査:死亡野鳥等から気管と総排泄腔から綿棒でぬぐい液を採取し、簡易検査を実施
  • 確定検査:簡易検査で陽性と判定された場合は、確定検査機関で病原性検査を実施

野鳥との接し方について

  • 不必要に野鳥を追い立てたり、捕まえようとすることはさけてください。
  • 野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。特に、靴で糞を踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒を行ってください。

野鳥における高病原性インフルエンザ対応マニュアル<京都府>

高病原性鳥インフルエンザ対策関係のホームページ(リンク)

京都府農林水産部畜産課「高病原性鳥インフルエンザについて」

環境省「高病原性鳥インフルエンザに関する情報」(外部リンク

農林水産省「鳥インフルエンザに関する情報」(外部リンク)

厚生労働省「鳥インフルエンザに関する情報」(外部リンク)

国立感染症研究所感染症情報センター「鳥インフルエンザ」(外部リンク)

お問い合わせ

農林水産部農村振興課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5039

noson@pref.kyoto.lg.jp