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第二種動物取扱業は飼養施設の場所ごとに登録する義務があり、対象は人の住居部分と区別できる飼養施設において、以下の表に示す頭数を飼養または保管する場合となります。
主な動物種による対象頭数分類(大型、中型、小型の違い)について
哺乳類
10頭以上
中型(頭胴長おおよそ50cm~1m)
イヌ、ネコ、タヌキ、キツネ、ウサギ等
50頭以上
小型(頭胴長おおよそ50cm以下)
ネズミ、リス等
鳥類
10頭以上
中型(全長おおよそ50cm~1m)
アヒル、ニワトリ、ガチョウ、キジ等
50頭以上
小型(全長おおよそ50cm以下)
ハト、インコ、オシドリ等
爬虫類
10頭以上
中型(全長おおよそ50cm以上)
ヘビ(全長おおよそ1m以上)イグアナ、ウミガメ等
50頭以上
小型(全長おおよそ50cm以下)
ヘビ(全長おおよそ1m以下)、ヤモリ等
大きさは成体における標準的なサイズから判断する。
動物を譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示を業として行う者であり、営利を有する場合については、第一種動物取扱業になります。
第二種動物取扱業者のうち、犬・猫の譲渡しを行う場合は、個体別の帳簿(5年間保存)が必要です。パソコン等による記録も認められています。
参考様式
注意事項
動物の飼養施設及び管理方法等に関する基準に適合しない場合や悪質な業者には,登録(更新)の拒否や登録の取消し等の措置等が設けられています。
事業所を管轄する保健所にお問い合わせまでご相談ください。
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