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第二種動物取扱業

第二種動物取扱業は飼養施設の場所ごとに登録する義務があり、対象は人の住居部分と区別できる飼養施設において、以下の表に示す頭数を飼養または保管する場合となります。

主な動物種による対象頭数分類(大型、中型、小型の違い)について

哺乳類

  • 3頭以上
    大型(頭胴長おおよそ1m以上)及び特定動物
    ウシ、シカ、ウマ、ロバ、イノシシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ等
  • 10頭以上
    中型(頭胴長おおよそ50cm~1m)
    イヌ、ネコ、タヌキ、キツネ、ウサギ等

  • 50頭以上
    小型(頭胴長おおよそ50cm以下)
    ネズミ、リス等

鳥類

  • 3頭以上
    大型(全長おおよそ1m以上)及び特定動物
    ダチョウ、ツル、クジャク、フラミンゴ、大型猛禽類等
  • 10頭以上
    中型(全長おおよそ50cm~1m)
    アヒル、ニワトリ、ガチョウ、キジ等

  • 50頭以上
    小型(全長おおよそ50cm以下)
    ハト、インコ、オシドリ等

爬虫類

  • 3頭以上
    特定動物
    爬虫類で3頭以上が対象となるのは特定動物の場合のみ
  • 10頭以上
    中型(全長おおよそ50cm以上)
    ヘビ(全長おおよそ1m以上)イグアナ、ウミガメ等

  • 50頭以上
    小型(全長おおよそ50cm以下)
    ヘビ(全長おおよそ1m以下)、ヤモリ等

大きさは成体における標準的なサイズから判断する。

規制を受ける業種

動物を譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示を業として行う者であり、営利を有する場合については、第一種動物取扱業になります。

帳簿の作成義務

第二種動物取扱業者のうち、犬・猫の譲渡しを行う場合は、個体別の帳簿(5年間保存)が必要です。パソコン等による記録も認められています。

  • 品種等
  • 繁殖者名等
  • 生年月日
  • 所有日
  • 入手先
  • 譲渡し日
  • 譲渡し先
  • 情報提供の実施状況
  • 死亡した場合には死亡日
  • 死亡原因について

参考様式

守るべき基準

施設の構造や規模等に関する事
施設の維持管理等に関する事
  • 1日1回以上の清掃の実施
    毎日の点検記録
    参考様式
    飼養施設及び動物の点検状況記録台帳(PDF:55KB)(エクセル:12KB)
  • 動物の逸走防止
    ケージの破損はないか常に点検しましょう
  • 施設の温度湿度の管理
  • 自然採光又は照明により、日長変化に応じて光環境の管理
動物の管理方法・販売等に関する事
  • 幼齢動物の販売等の制限
    出生後56日を経過していない犬・猫の販売はできません。
    販売するために引渡しや展示をしてはいけません。
  • 動物の状態の事前確認
  • 購入者に対する事前説明
  • 適切な飼養または保管
  • 広告の表示規制
  • 関係法令に違反した取引の制限
全般的事項
  • 標識や名札(識別票)の掲示
  • 動物取扱責任者の配置
  • 終生飼養の徹底
  • 感染性疾病の予防のための必要な措置を講じること

注意事項
動物の飼養施設及び管理方法等に関する基準に適合しない場合や悪質な業者には,登録(更新)の拒否や登録の取消し等の措置等が設けられています。

動物取扱業様式

動物取扱業様式

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電話番号:075-671-0336
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山城北 0774-21-2912 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、
久御山町、井手町、宇治田原町
山城南 0774-72-4302 木津川市、笠置町、和束町、精華町、
南山城村
南丹 0771-62-4754 亀岡市、南丹市、京丹波町
中丹西 0773-22-6382 福知山市
中丹東 0773-75-1156 舞鶴市、綾部市
丹後 0772-62-1361 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町

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