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京都府暴力団排除条例について

京都府暴力団排除条例とは

(平成23年4月施行)sotai1

京都府からの暴力団排除に関する基本理念を定めたもので、府の行政、府内の事業活動及び府民の生活に生じる不当な影響を排除し、府民の安全・安心で平穏な生活を確保すること等を目的としています。

〈平成26年7月改正〉

更なる暴力団排除を目的として、府が発注する公共工事から暴力団を確実に排除することや、暴力団に利益を供与している事業者をなくす等の必要があることから、条例の一部が改正されました。

〈平成28年6月改正〉

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)の改正に伴い、条例で定める暴力団排除特別強化地域における暴力団員の従事等を制限する「特定接客業」に風営法で定める「特定遊興飲食店営業」を加えるなどの改正を行いました。

条例の主な内容

府の公共工事からの暴力団排除(第13条)

  • 府が発注する公共工事における暴力団員等との請負契約が禁止されています。(第13条第1項)
  • 府と請負契約を締結した者(元請契約者)は、締結した請負契約に係る下請契約・物品納入等契約を暴力団員等と契約することが禁止されています。(第13条第2項)
  • 発注者(府、元請契約者、下請契約者、物品納入等契約者)は一定額(150万円)以上の契約においては、受注者(孫請け等)から暴力団員ではないことなどの誓約書を徴しなければならないこととされています。(第13条第5項)
  • 発注者(府、元請契約者、下請契約者、物品納入等契約者)は受注者(孫請け等)から徴した誓約書を契約締結の日から5年間保管しなければならないこととされています。(第13条第6項)

罰則

  • 誓約書に暴力団員ではないこと等の虚偽記載をして提出した者
    1年以下の懲役又は50万円以下の罰金sotai2 (第27条第1項第1号)
  • 誓約書を徴しなかった者
    5万円以下の過料 (第28条)
  • 誓約書を5年間保管しなかった者
    5万円以下の過料 (第28条)

誓約書徴取状況の調査権(第14条)

知事は、府が発注する公共工事に係る契約について、発注者(元請契約者、下請契約者、物品納入等契約者)が受注者(契約の相手)から、自己が暴力団員に該当しない旨の誓約書の徴取状況を確認するため、報告又は資料の提出を求めることができます。

なお、当該報告又は資料の提出に当たり、知事から協力を求められた公安委員会は知事と共同して当該告知又は資料の提出を求めるものとされています。

事業者の遵守事項

  1. 暴力団威力利用行為の禁止(第15条)sotai3
    事業者は、その行う事業に関し、暴力団の威力を利用することが禁止されています。
    ※ 「その行う事業に関し」とは「自己の事業を円滑・有利に進めることを目的として」という意味です。
  2. 利益の供与の禁止(第16条)
    事業者は、その行う事業に関し、暴力団員等に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる金品その他の財産上の利益を供与することが禁止されています。
    ※ 第16条の暴力団員等には、「暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」も含まれます(平成26年7月の改正により追加されました。)。
    ※ 財産上の利益というのは、金銭や物品だけでなく、債務の免除、金銭・物品の貸与、労務の提供等、これを受ける者にとって財産的な利得がある一切のものを言います。
    ※ なお、本条が禁止する利益の供与には暴力団が相当な対価を支払った場合も含まれます。

暴力団排除特別強化地域(第18条)

  • 祇園・木屋町地区が暴力団排除特別強化地域に指定されています。(第18条第1項)
  • 風俗営業者等の特定接客業者は、暴力団排除特別強化地域において、暴力団員を当該特定接客業務に従事させることが禁止されています。(第18条第2項)
  • 風俗営業者等の特定接客業者は、暴力団排除特別強化地域において、暴力団員を用心棒として使用することが禁止されています。(第18条第3項)
  • 風俗営業者等の特定接客業者は、暴力団排除特別強化地域において、暴力団員に用心棒代やみかじめ料として金品等を供与することが禁止されています。(第18条第4項)

罰則

  • 第18条第2項、第3項、第4項に違反した者及びその相手方となった暴力団員
    1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 (第27条第1項第2号)

チラシ

祇園・木屋町暴力団排除宣言!!(PDF:3,780KB)

自首減免規定

暴力団排除特別強化地域において、相手方が暴力団員と知って、接客業務に従事させた場合、用心棒の役務の提供を受けた場合、用心棒代やみかじめ料を供与した場合で特定接客業者が自首したときは、その刑〈1年以下の懲役又は50万円以下の罰金〉を減軽又は免除されます。

主な検挙事例

青少年の健全育成を図るための措置(第19条~第20条)

  1. 暴力団事務所の開設及び運営の禁止(第19条)
    学校施設、重要文化財、世界文化遺産等の施設周辺(周囲200メートルの区域内)において、新たに暴力団事務所を開設又は運営することが禁止されています。(第19条第1項)
    ※ 暴力団事務所の開設及び運営禁止区域の基点となる対象施設
     ◯学校(大学を除く) ◯重要文化財
     ◯児童福祉施設、児童相談所 ◯家庭裁判所
     ◯公民館 ◯少年院
     ◯図書館 ◯少年鑑別所
     ◯博物館 ◯保護観察所
     ◯世界文化遺産◯公安委員会規則で定めるもの(京都御苑等)
  2. 暴力団事務所に立ち入らせることの禁止(第20条)
    暴力団員が、青少年(18歳未満)を暴力団事務所に立ち入らせることが禁止されています。(第20条第1項)
    公安委員会は、暴力団員が違反行為をしたときは、その行為を中止することやその行為が中止されることを確保するために必要な措置を命じることができます。(第20条第2項)
    公安委員会は、暴力団員が違反行為を繰り返すおそれがあると認めるときは、1年を超えない範囲内で違反行為を防止するために必要な措置を命じることができます。(第20条第3項)

調査・勧告・公表制度(第22条~第24条)

  1. 調査(第22条)
    公安委員会は、事業者による暴力団の威力利用や暴力団員等に対する利益供与に当たる行為が行われた疑いがあるなどの場合には、本人やその相手方等に対して必要な調査を行うことができます。
  2. 勧告(第23条)
    公安委員会は事業者による暴力団の威力利用や暴力団員等に対する利益供与を行った者及びその相手方となる暴力団員等に対して、その是正を求めるため勧告することができます。(第23条第1項)
    ※ただし、暴力団の威力利用や暴力団員等に対する利益供与を行った者が、公安委員会に対して自らその違反事実を申告し、再び違反行為をしないことを誓約した場合には、事業者に対する勧告は実施しません。
  3. 公表(第24条)
    公安委員会は、第23条に規定する勧告を受けた者が正当な理由がないにもかかわらず勧告に従わなかったときなど、一定の場合には事業者名(称)相手方の暴力団、違反事実等を公表することができます。

主な勧告事例(全国)

両罰規定

法人の代表者や従業員等が、その法人等の業務に関し、違反行為をしたときは、行為者のほか、法人等にも罰金が科せられます

お問合せ

※ 条例に関するお問合わせや相談は、京都府警察本部組織犯罪対策第二課暴力団排除係までご連絡ください。onegai

お問い合わせ

京都府警察本部捜査第四課暴力団排除係

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3