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電磁石銃の引取りについて

電磁石銃の引取りについて

電磁石銃の所持禁止

銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布され、改正法の施行日(※)以降は、電磁石銃の所持が禁止されます。
※改正法の施行日は、公布日(令和6年6月14日)から9ヶ月を超えない範囲で政令で定める日とされています。

改正法の施行時に所持している電磁石銃については、その電磁石銃に限り、施行日から6ヶ月の間は、
1.所持許可の申請
2.廃棄
3.適法に所持することができる方に譲渡
のいずれかの措置をとるため、所持し続けることができますが、いずれの措置もとらずに6ヶ月経過後も所持し続けた場合、不法所持となります。

電磁石銃の引取りについて

  • 電磁石銃の警察署での廃棄を希望する場合は、管轄警察署に電話連絡の上、現物とともに処分依頼書の提出をお願いします。
  • 所持者本人が警察署に来所することが困難な場合は、代理の方による処分依頼も可能です。
  • 代理の方が処分依頼する場合は、所持者本人が記載した
    処分依頼書
    委任状

    電磁石銃の現物とともに、警察に提出してください。
  • 具体的な引取り場所、処分依頼書・委任状に記載すべき事項については、管轄警察署にご相談ください。

電磁石銃等処分依頼書(PDF:26KB)

委任状(PDF:20KB)

 

お問い合わせ

京都府警察本部生活安全企画課銃砲火薬・危険物係

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3