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トップページ > 申請・手続 > 生活安全関係(風俗営業等、銃砲刀剣類、警備業等) > 銃砲火薬類・刀剣類・クロスボウ > 電磁石銃の引取りについて
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布され、改正法の施行日(※)以降は、電磁石銃の所持が禁止されます。
※改正法の施行日は、公布日(令和6年6月14日)から9ヶ月を超えない範囲で政令で定める日とされています。
改正法の施行時に所持している電磁石銃については、その電磁石銃に限り、施行日から6ヶ月の間は、
1.所持許可の申請
2.廃棄
3.適法に所持することができる方に譲渡
のいずれかの措置をとるため、所持し続けることができますが、いずれの措置もとらずに6ヶ月経過後も所持し続けた場合、不法所持となります。
お問い合わせ
京都府警察本部生活安全企画課銃砲火薬・危険物係
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
電話番号:075-451-9111