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交通関係業務の委託に係る公安委員会が認める法人等に関する資格要件の告示について

パーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備の運用管理業務

パーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備の運用管理業務については、本業務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人に委託することができるとされています。
京都府公安委員会が認める法人の資格要件については次のとおりです。

京都府公安委員会告示第47号

〔沿革〕 平成27年4月公安委員会告示第61号、平成29年5月公安委員会告示第89号改正、令和元年12月公安委員会告示第229号改正

道路交通法(昭和35年法律第105号)第49条第3項の規定によるパーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備の運用管理業務(以下「パーキング・メーター管理業務」という。)の委託に関し、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第6条の8に規定する京都府公安委員会が認める法人は、次に掲げる要件を全て満たしている法人とする。

平成26年3月11日

 京都府公安委員会

 委員長 石川良一

  1. 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。
    1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 
    2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
    3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
    4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しないもの
    5. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
    6. 精神機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないと認められる者
  2. パーキング・メーター管理業務に関する事務を適正かつ確実に行うために必要な組織及び経理的基礎を有する法人として次に掲げる要件を全て満たしている法人であること。
    1. 必要な組織に関する要件
      • 府内に主たる事務所又は営業所(以下「事務所等」という。)を有していること。
      • 事務所等に、次に掲げる要件を備えたパーキング・メーター管理業務を管理する者(以下「管理責任者」という。)を配置することができること。
        • 大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けていること。
        • 道路交通法第74条の3に規定する安全運転管理者としての経験を1年以上有する者であること。
      • 5人以上の職員をパーキング・メーター管理業務に従事させることができること。
      • 2台以上の車両(普通自動車又は軽自動車に限る。)を用いてパーキング・メーター管理業務を行うことができること。
      • 事務所等とパーキング・メーター管理業務に従事する職員との間で、常時連絡可能な手段を有し、写真機及び現金収納用のかばん類を用いて当該業務を行うことができること。
      • パーキング・メーター管理業務に関し、パーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備の機器不良その他必要な措置が生じた場合に、管理責任者が対応可能であること。
      • パーキング・メーター管理業務に従事する職員が当該業務を行う法人と直接的な雇用関係にあること。
      • 京都府個人情報保護条例(平成8年京都府条例第1号)第10条第2項の規定により、個人情報の安全確保の措置を講じることができること。
    2. 経理的基礎に関する要件
      会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしていないこと。

免許関係事務

免許に関する事務については、免許関係事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人に委託することができるとされています。

京都府公安委員会が認める法人の資格要件については次のとおりです。

京都府公安委員会告示第48号

〔沿革〕 平成28年5月京都府公安委員会告示第89号改正、令和元年12月公安委員会告示第229号改正

道路交通法(昭和35年法律第105号)第108条第1項の規定による免許に関する事務(以下「免許関係事務」という。)の委託に関し、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第31条の4の2に規定する京都府公安委員会が認める法人は、次に掲げる要件を全て満たしている法人とする。

平成26年3月11日

京都府公安委員会

委員長 石川良一

  1. 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。
    1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
    3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
    4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しないもの
    5. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
    6. 精神機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないと認められる者
  2. 免許関係事務を適正かつ確実に行うために必要な組織及び経理的基礎を有する法人として次に掲げる要件を全て満たしている法人であること。
    1. 必要な組織に関する要件
      • 府内に主たる事務所又は営業所を有していること。
      • 次に掲げる要件を備えた免許関係事務を管理する者を配置することができること。
        • 大型自動車免許、中型自動車免許又は普通自動車免許を受けていること。
        • 道路交通法第74条の3に規定する安全運転管理者としての経験を1年以上有する者であること。
      • 免許関係事務を行うのに必要な人員を当該業務の履行場所に配置することができること。
      • 免許関係事務に従事する職員が当該業務を行う法人と直接的な雇用関係にあること。
      • 京都府個人情報保護条例(平成8年京都府条例第1号)第10条第2項の規定により、個人情報の安全確保の措置を講じることができること。
    2. 経理的基礎に関する要件
      会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしていないこと。

講習

講習については、道路における交通の安全に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他の者で、講習を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると公安委員会が認めるものに委託することができるとされています。

京都府公安委員会が認める者の資格要件については次のとおりです。

京都府公安委員会告示第49号

〔沿革〕 平成28年5月公安委員会告示第89号改正、令和元年12月公安委員会告示第229号改正、令和3年1月公安委員会告示第5号改正

道路交通法(昭和35年法律第105号)第108条の2第3項の規定による同条第1項第1号、第3号から第9号まで及び第11号から第13号までに掲げる講習並びに同条第2項に規定する講習(以下「講習」という。)の実施の委託に関し、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第38条の3に規定する京都府公安委員会が認める者は、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。

平成26年3月11日

京都府公安委員会

委員長 石川良一

  1. 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。
    1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
    3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
    4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しないもの
    5. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
    6. 精神機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないと認められる者
  2. 講習を適正かつ確実に行うために必要な組織及び経理的基礎を有する者として次に掲げる要件を全て満たしている者であること。
    1. 必要な組織に関する要件
      • 府内に主たる事務所又は営業所を有していること。
      • 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第35条第1項に定める要件を備えた講習を管理する者を配置することができること。
      • 講習を効果的に実施するため、それぞれの講習ごとに、自動車等の運転者等に対する講習等実施規則(昭和61年京都府公安委員会規則第7号)に掲げる要件を備えた講師を受託業務の履行場所に配置することができること。
      • 京都府個人情報保護条例(平成8年京都府条例第1号)第10条第2項の規定により、個人情報の安全確保の措置を講じることができること。
    2. 経理的基礎に関する要件
      会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしていないこと。
  3. 施設、教材その他の講習を行うために必要な設備を有し、又は調達することができること。

お問い合わせ

京都府警察本部交通企画課法令係

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3