駐車許可申請手続
駐車許可の概要
駐車禁止場所(道路標識等により車両の駐車が禁止されている道路)に駐車せざるを得ない特別な事情があると認められる車両に対し、その場所を管轄する警察署長が駐車を許可するものです。
※警察署長の駐車許可制度改正のお知らせ(PDF:903KB)
※駐車許可証等を掲出しても駐車することができない場所等(PDF:459KB)
駐車許可の対象
次のいずれにも該当する用務であること。
- 公共交通機関等の当該車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
- 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。
- 法第77条(道路の使用の許可)第1項各号に規定する行為を伴う用務でないこと。
【用務の例】
医師、歯科医師等による定期的な訪問診療、訪問看護、訪問介護、訪問リハビリテーション、介護サービス事業所による通所サービス、貨物の積卸・集配、引っ越しなど。
次に掲げる範囲内に、路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用が困難と認められること。
- 重量若しくは長大な貨物の積卸し又は身体の障害その他の理由により移動が困難な者の輸送のために用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近
- その他の車両にあっては、当該用務先からおおむね 100メートル以内
※例示であり、個別の用務を限定するものではありません。
※これらの用務に該当する場合であっても、交通の実態等に応じて審査するため、すべての場合に許可できるものではありません。
申請方法
駐車する場所を1つの警察署が管轄する場合
申請する車両ごとに申請書及び添付資料の2通を駐車しようとする場所を管轄する警察署の交通課許認可窓口に提出してください。
駐車する場所が複数の警察署の管轄にまたがる場合
駐車しようとする場所を管轄する警察署のうち1つの警察署で一括申請することができます。申請する車両ごとに申請書及び添付資料の2通を警察署の交通課許認可窓口に提出してください。(各警察署ごとに申請することは差し支えありません。)
<注意>
この場合、各警察署への書類送付、各警察署における書類審査に日数を要しますので、許可を受けたい日の遅くとも1週間前までに申請をしてください。各警察署の取扱い状況によって交付までに時間を要する場合があります。
短期間の駐車をする場合
許可を受けようとする期間が3日以内のものに限り、駐車しようとする場所を管轄する交番又は駐在所で申請することができます。
必要書類
駐車許可申請
以下の書類各2通を提出してください。
【初回申請】
- 駐車許可申請書
※ 駐車する場所が複数ある場合は、駐車の日時場所を記載した別紙を含む。
- 自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面等
- 申請に係る場所及びその周辺の見取図(建物又は施設の名称等が判別できるもので、申請に係る場所に印をしたもの)
- 申請に係る用務を明らかにできる書面
【更新申請】
- 駐車許可申請書
※前回申請時に別紙としていた訪問先一覧表に追加事項がある場合は、追加したものを添付してください。
※前回申請分の許可済みの駐車許可証の写しの持参をお願いします。
駐車許可証再交付申請
- 駐車許可証再交付申請書 1通
※前回申請時に別紙としていた訪問先一覧表の提出を求める場合があります。
※許可証の受取りの際は、当該事業者等と来署者の関係性が分かる身分証明書(社員証等)個人の方は申請者本人の身分証明書等(運転免許証等)を持参してください。
※代理人による受取りの場合は、申請者と来署者の関係性を証明できる書類及び代理人(来署者)の身分証明書等の持参をお願いします。
駐車許可証記載事項変更
以下の書類各1通を提出してください。
- 駐車許可証記載事項変更届
- 変更事項を疎明する資料
- 許可済みの駐車許可証(原本)
標準処理期間
3日(行政庁の休日は含まない。)
※ 申請する駐車場所が複数の警察署の管轄区域内にまたがる場合における申請の受理や駐車許可証の交付を1つの警察署で一括して行うときの標準処理期間は、関係する警察署で処理するために要する日数を加えたものとなります。
受付時間
平日の9時から16時まで
(交番又は駐在所はこの限りではありませんが、事件事故等の取扱いのため、不在の場合がありますので、ご了承ください。)
お問い合わせ先(平日の午前9時から午後5時45分まで)
申請先警察署 交通課の許認可窓口
- 川端警察署:075-771-0110
- 上京警察署:075-465-0110
- 東山警察署:075-525-0110
- 中京警察署:075-823-0110
- 下京警察署:075-352-0110
- 下鴨警察署:075-703-0110
- 伏見警察署:075-602-0110
- 山科警察署:075-575-0110
- 右京警察署:075-865-0110
- 南警察署:075-682-0110
- 北警察署:075-493-0110
- 西京警察署:075-391-0110
- 向日町警察署:075-921-0110
- 宇治警察署:0774-21-0110
- 城陽警察署:0774-53-0110
- 八幡警察署:075-981-0110
- 田辺警察署:0774-63-0110
- 木津警察署:0774-72-0110
- 亀岡警察署:0771-24-0110
- 南丹警察署:0771-62-0110
- 綾部警察署:0773-43-0110
- 福知山警察署:0773-22-0110
- 舞鶴警察署:0773-75-0110
- 宮津警察署:0772-25-0110
- 京丹後警察署:0772-62-0110
電子申請
一部の手続きについては、警察行政手続サイトにより電子申請ができます。注意事項を確認の上、下部に記載されている警察行政手続サイトのURLにアクセスしてください。
電子申請の対象となる手続き
- 過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち、
- 許可を受けた期間の延長の申請(例:期間の延長、日時の変更)
- 運転者の追加又は変更の申請
- 車両の大きさ・構造・車種が同一のものへの変更の申請
- 期間を除き、過去に許可を受けた申請と同一内容の申請
必要書類
駐車許可申請
- 駐車許可申請書(添付ファイル形式は.xlsx又は.docxのみ)
※駐車する場所が複数ある場合は、駐車の日時場所を記載した別紙を含む。
- 自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面等
- 申請に係る場所及びその周辺の見取図(建物又は施設の名称等が判別できるもので、申請に係る場所に印をしたもの)
- 申請に係る用務を明らかにできる書面
※必要書類については、過去に申請した書類と同じ内容のもので、適宜更新したもの(自動車検査証の有効期限を更新したもの等)を添付願います。
※駐車許可申請書については、下記の申請書類等から様式をダウンロードして作成の上、警察行政手続サイトから申請してください。通行禁止道路通行許可申請書以外の必要書類はエクセル又はワードのほか、PDFでもアップロード可能です。ただし、エクセルについては.xlsx、ワードについては.docxのみとなっていますのでご注意ください。
留意事項
後日、来署の上、許可証の交付を受ける必要があります。
注意事項
電子申請に当たっては、下記の注意事項をご確認ください。
- データの容量が大きい場合、警察署で受信できないおそれがありますので、申請データについては総データ量が3.5MB以下となるようにしてください。
- 申請が完了すれば、申請者のメールアドレスに受付完了メールが自動で送信されます。
来署日や書類の補正が必要な場合の補正要領等の必要事項は、追って管轄警察署から連絡しますので、申請完了後は連絡をお待ちください。なお、管轄警察署からの連絡は電話で行いますので、申請時の「申請・届出者電話番号」欄には、平日の9時から17時45分の間に連絡が可能な電話番号を誤りのないようにご記載ください。
申請完了から数日経過しても管轄警察署から連絡がない場合は、データが未到達の可能性がありますので、管轄警察署交通課に電話でお問い合わせください。(お問い合わせは、平日の9時から17時45分の間にお願いします。電話番号は上記「お問い合わせ先」をご確認ください。)
- 指定されたファイル形式以外の形式で書類を提出された場合、警察署で書類を確認できないことがありますので、その場合には申請書類の再提出をお願いすることがあります。
警察庁行政手続サイト
申請書類等
※スマートフォンやタブレットでエクセルデータを開いた場合、データに不具合が出る可能性がありますので、パソコンからダウンロードしていただくことを推奨します。