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トップページ > 交通安全 > その他、交通安全を守るための情報 > 大規模災害発生時の交通規制について

大規模災害発生時の交通規制について

緊急交通路とは

大規模な地震等の災害が発生した場合に、被災者の救難及び救助、緊急輸送等の災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、都道府県公安委員会が、一般車両の通行を禁止し、又は制限する道路のことをいいます。
※ 緊急交通路は、緊急通行車両又は規制除外車両以外の車両は通行できません。
京都府警察では、交通の混雑や事故を防止し、災害応急対策が速やかに行われるよう事前に高速道路等の主要な道路を緊急交通路の予定路線として指定しています。

緊急通行車両とは

  • 道路交通法に規定される緊急自動車(パトカー、消防車、救急車等)
  • 災害対策基本法に規定される指定機関が保有し、又は同機関との契約等により、災害応急対策に使用される車両で、標章を掲示し、証明書を備え付けているもの

規制除外車両とは

  • 災害対策に従事する自衛隊、米軍、外交官関係の車両で、特別の自動車番号標(ナンバープレート)を有しているもの
  • 民間事業者等による社会経済活動のうち、大規模災害発生時に優先すべきものに使用される車両で、標章を掲示し、証明書を備え付けているもの

 ※ 大規模災害発生時に優先すべきものに使用される車両の例

  • 医師、歯科医師、医療機関等が使用する車両
  • 医薬品、医療機器、医療資材等を輸送する車両
  • 患者等輸送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)
  • 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両

緊急通行車両等の確認申出及び規制除外車両の事前届出とは

緊急交通路を通行するためには、①緊急通行車両確認証明書②緊急輸送車両確認証明書③規制除外車両確認証明書及び各標章が必要となります。

災害発生直後は、その交付手続きを行う警察署等が非常に混雑することが予想されますので、災害応急対策活動を円滑にするため、緊急通行車両については、令和5年9月1日より、災害発生前においても緊急通行車両であることの確認を受け、緊急通行車両確認証明書及び各標章の交付を受けることができます。また、規制除外車両については、従前どおり事前に届け出ていただき、その確認を行うものです。

緊急通行車両の確認申出手続について

申出者

指定行政機関等の長、災害応急対策に使用される車両の使用者又は管理責任者

申出先

申出車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署交通課又は警察本部

申出書類

  • 緊急通行車両確認申出書又は緊急輸送車両確認申出書
  • 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
    ただし、電子車検証をお持ちの方は
     ①自動車検査証記録事項が記載された書面の提出
     ②電子車検証の写しの提出
     ③自動車検査証記録事項を表示した画面の提示
     ④電子車検証(原本)の持参
    上記4つのうちいずれかをお願いします。
  • 災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることの疎明資料(防災業務計画(抜粋可)、契約書・協定書の写し、証明書類等)
  • 指定行政機関等が災害応急対策に使用する車両であることの疎明書類(車両リスト、証明書等)

※申出書の内容が同一であれば、複数台の車両を一括して申出することができます。

※既に緊急通行車両等事前届出済証の交付を受けている車両については、確認申出書の添付書類を届出済証の提示をもって、これに代えることができる場合があります。

規制除外車両の事前届出について

届出者

規制除外にかかる業務に使用される車両の使用者又は管理責任者

届出先

申出車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署交通課又は警察本部

届出書類(各書類2通)

  • 規制除外車両事前届出書
  • 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
    ただし、電子車検証をお持ちの方は
     ①自動車検査証記録事項が記載された書面の提出
     ②電子車検証の写しの提出
     ③自動車検査証記録事項を表示した画面の提示
     ④電子車検証(原本)の持参
    上記4つのうちいずれかをお願いします。
  • 医師・歯科医師・医療機関等の使用する車両の場合
    医師又は歯科医師の免許状又は使用者が医療機関であることを確認できる書類
  • 医薬品・医療機器・医療用資機材等を輸送する車両の場合
    使用者が医薬品、医療機器、医療資機材等の製造者又は販売車であることを確認できる書類
  • 患者用搬送車両の場合
    車両の写真(ナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認できるもの)
  • 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送車両の場合
    車両の写真(ナンバープレート及び車両の形状が確認できるもの)

電子申請(届出)

警察行政手続サイトにより電子申請(届出)ができます。注意事項を確認の上、下部に記載されている警察行政手続サイトのURLにアクセスしてください。

必要書類

緊急通行車両の場合(※現在運用停止中)

  1. 緊急通行車両確認申出書
  2. 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
    ただし、電子車検証をお持ちの方は
     ①自動車検査証記録事項が記載された書面
     ②電子車検証の写し
    上記2つのうちいずれかをお願いします。
  3. 災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることの疎明資料(防災業務計画(抜粋可)、契約書・協定書の写し、証明書類等)
  4. 指定行政機関等が災害応急対策に使用する車両であることの疎明書類(車両リスト、証明書等)

規制除外車両の場合

  1. 規制除外車両事前届出書
  2. 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
    ただし、電子車検証をお持ちの方は
     ①自動車検査証記録事項が記載された書面
     ②電子車検証の写し
    上記2つのうちいずれかをお願いします。
  3. 医師・歯科医師・医療機関等の使用する車両の場合
    医師又は歯科医師の免許状又は使用者が医療機関であることを確認できる書類
  4. 医薬品・医療機器・医療用資機材等を輸送する車両の場合
    使用者が医薬品、医療機器、医療資機材等の製造者又は販売者であることを確認できる書類
  5. 患者用搬送車両の場合
    車両の写真(ナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認できるもの)
  6. 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送車両の場合
    車両の写真(ナンバープレート及び車両の形状が確認できるもの)

※緊急通行車両確認申出書又は規制除外車両事前届出書については、下記の申出書類等からエクセルの様式をダウンロードして作成の上、警察行政手続サイトから届出してください。緊急通行車両確認申出書又は規制除外車両事前届出書以外の必要書類はエクセル又はワードのほか、PDFでもアップロード可能です。ただし、エクセルについては.xlsx、ワードについては.docxのみとなっていますのでご注意ください。

留意事項

後日、警察本部又は警察署に来署の上、確認証明書又は届出済証等の交付を受ける必要があります。

注意事項

緊急通行車両確認申出及び規制除外車両事前届出(以下、「申出等」という)電子申請に当たっては、下記の注意事項をご確認ください。
(※緊急通行車両確認申出の電子申請については、現在運用停止中)

  1. データの容量が大きい場合、警察署で受信できないおそれがありますので、申出等のデータについては総データ量が3.5MB以下となるようにしてください。
  2. 申出等が完了すれば、申出者等のメールアドレスに受付完了メールが自動で送信されます。
    ・交付可能日や書類の補正が必要な場合の補正要領等の必要事項は、追って警察本部から連絡しますので、申出等完了後は連絡をお待ちください。
    ・なお、警察本部からの連絡は電話で行いますので、申出等の「申出者電話番号」欄には、平日の9時から17時45分の間に連絡が可能な電話番号を誤りのないようにご記載ください。
    ・申出等完了から数日経過しても警察本部から連絡がない場合は、データが未到達の可能性がありますので、警察本部交通規制課(電話番号075-451-9111)にお電話でお問い合わせください。(お問い合わせは、平日の9時から17時45分の間にお願いします。)
  3. 指定されたファイル形式以外の形式で書類を提出された場合、警察本部で書類を確認できないことがありますので、その場合には申出等の書類の再提出をお願いすることがあります。

警察庁行政手続サイト

届出書類等

お問い合わせ

京都府警察本部交通規制課

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3