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交通事故証明・運転経歴に係る証明

交通事故証明書運転経歴に係る証明書は、自動車安全運転センターの各都道府県事務所が発行しています。

交通事故証明書

 交通事故証明書とは

交通事故の発生日時、場所、当事者の住所・氏名、事故類型等を確認したことを証明する書類です。

交通事故証明書には次の2種類があります。

  1. 人身交通事故証明書
    運転者又は同乗者が死亡あるいは負傷された交通事故に関する証明書です。
  2. 物件交通事故証明書
    人身交通事故以外の交通事故に関する証明書です。

申請ができる方

  • 交通事故の当事者(加害者・被害者)
  • 交通事故証明書の交付を受けることについて、正当な利益のある方(損害賠償の請求権がある親族、保険金の受取人等)及び委任を受けた代理人(代理申請の場合は、当事者からの委任状が必要です。)

申請の方法等

次の3つの方法があり、他府県で発生した交通事故でも申請できます。

  1. 警察署、交番または駐在所で「交通事故証明書申請用紙」を受け取り、「払込取扱票」に必要事項を記入し、ゆうちょ銀行又は郵便局に手数料を添えて申請する。
  2. 自動車安全運転センター各都道府県事務所の窓口で申請する。
  3. インターネットで申請する。(この場合は交通事故の当事者に限ります。)

詳しくは、下記事務所又は自動車安全運転センターホームページでご確認ください。

自動車安全運転センター 京都府事務所

〒612-8486

京都市伏見区羽束師古川町647(京都府警察自動車運転免許試験場内)

電話(075)631-7600 FAX(075)631-9453

平日 8時30分~17時までの間

自動車安全運転センターホームページ(外部リンク)

運転経歴に係る証明書

運転経歴に係る証明書には、次の4種類があります。

  1. 無事故・無違反証明書
    無事故・無違反で経過した期間を証明します。
    ※昭和44年10月1日(沖縄県交付のみ昭和47年5月15日)以降の期間に限ります。
  2. 運転記録証明書
    過去5年間、3年間又は1年間の交通違反、交通事故、運転免許の行政処分の記録について証明します。
  3. 累積点数等証明書
    交通違反や交通事故の点数が、現在何点になっているかを証明します。
  4. 運転免許経歴証明書
    過去に失効した免許、取り消された免許又は現在受けている免許の種類、取得年月日等について証明します。

    ※1.取消免許については、昭和46年12月31日以前のもの、失効免許については、失効後3年(交通違反歴のあるものについては6年)を経過したものは、証明できません。
    ※2.初心取消については、証明書が発行できない場合があります。
    ※3.自主返納後、公安委員会が発行する運転経歴証明書ではありませんので、ご注意ください。

申請の方法等

次の2つの方法があり、他府県で交付を受けた免許でも申請できます。

※「無事故・無違反」、「運転記録」及び「累積点数等」の各証明書は、現在有効な運転免許のない方や仮免許証又は国際運転免許証のみの方は、申請できません。

  1. 警察署、交番または駐在所で「運転経歴に係る証明書申請用紙」を受け取り、「払込取扱票」に必要事項を記入し、ゆうちょ銀行又は郵便局に手数料を添えて申請する。
  2. 自動車安全運転センター事務所の窓口で申請する。

詳しくは、下記事務所又は自動車安全運転センターホームページでご確認ください。

自動車安全運転センター 京都府事務所

〒612-8486

京都市伏見区羽束師古川町647(京都府警察自動車運転免許試験場内)

電話(075)631-7600 FAX(075)631-9453

平日 8時30分~17時までの間

自動車安全運転センターホームページ(外部リンク)

お問い合わせ

京都府警察本部交通企画課法令係

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3