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自転車ヘルメット着用促進モデル事業所等

「自転車ヘルメット着用促進モデル事業所」及び「自転車ヘルメット着用促進宣言事業所」の指定基準

1 自転車ヘルメット着用促進モデル事業所

  1. 指定
    交通部長
  2. 条件
    ・ 事業用自転車を5台以上保有していること。
    ・ 業務運行時のヘルメット着用を義務化すること。
    ・ 業務に使用するヘルメットを整備すること。
    ・ 自転車で通勤する職員に対しヘルメットの購入を支援すること。
    ・ 府警の自転車ヘルメット着用促進等の啓発活動に参画すること。

2 自転車ヘルメット着用促進宣言事業所

  1. 認定
    警察署長
  2. 条件
    ・ 職員に対するヘルメットの着用促進を宣言すること。
    ・ 職員に対するヘルメットの着用促進を図るため、警察からの安全情報を積極的に活用すること。
「自転車ヘルメット着用促進モデル事業所」及び「自転車ヘルメット着用促進宣言事業所」の指定を希望される場合は、事業所の所在地を管轄する警察署交通課に連絡して下さい。

自転車ヘルメット着用促進モデル事業所及び自転車ヘルメット着用促進宣言事業所

お問い合わせ

京都府警察本部交通企画課

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3